○松野町鳥獣害防止施設整備事業実施要領
令和3年5月6日
告示第50号
1 目的
本町の野生獣害による農作物被害は中国四国地域でも高い水準にあり、被害防止対策は喫緊の課題となっているが、本町の農地の多くは中山間地域にあり、かつ、少数点在型で、対策を広域的に進めていくことが難しい条件下にあり、国の補助事業の採択要件を満たさない地域、農家が多いのが実情である。
このため、国の補助事業の採択が困難な地域における鳥獣害対策について、本事業により、鳥獣害防止対策をより効率的に推進し、農家等の生産意欲の向上に資することを目的とする。
2 事業の実施
本事業の実施に当たっては、「農畜産業関係補助事業事務等の取扱いについて(平成24年2月17日付け23農政第1429号)に基づき、適正に執行しなければならない。
3 事業実施主体等
事業実施主体は、町鳥獣被害防止対策推進協議会、農業協同組合、認定農業者、認定新規就農者、営農集団(主に農業者が組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)等とする。
4 事業の内容及び補助対象
本事業は、事業実施主体が、野生鳥獣による農作物被害を防止する施設を整備することに対して助成するもので、事業内容及び補助対象は、別表に掲げるものとする。
5 採択基準
採択基準は、次の(1)から(5)のすべての項目を満たすものとする。
(1) 受益戸数が2戸以上であること(ただし、認定農業者、認定新規就農者の場合は1戸以上)。
(2) 町内で効果が確認されている防止方法であること。
(3) 国補事業の採択要件にあわないこと。
(4) 町の実施する実態調査及び効果を報告できること。
(5) 国庫補助金及び他の県補助金等の交付を受けていないこと。
6 事業実施計画の承認申請
事業実施主体がこの事業を実施しようとするときは、鳥獣害防止施設整備事業実施計画承認申請書(様式第1号)(以下「実施計画書」という。)に、関係書類を添え、別に定める期日までに町長に提出するものとする。
7 事業の承認
町長は、事業実施主体から実施計画書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業実施主体に承認通知を行う。
8 事業実施計画の重要な変更
(1) 次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ鳥獣害防止施設整備事業実施計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
ア 設置場所の変更をしようとするとき。
イ 施設の種類の変更をしようとするとき。
ウ 事業費の30%を超える増減があるとき。
(2) (1)のウにおいて、適正に事業費の算定が行われている場合であって、入札等により生じた事業費の30%を超える減である場合は、重要な変更とはしないものとする。
9 町の助成
町長は、この要領に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成するものとする。
10 事業の確認
町長は、実施した事業の実績を書類及び現地調査等によって確認する。
11 施設の管理
町長は、事業実施主体が当該補助事業によって整備した施設を事業の実施計画に従って、適正かつ安全に管理運営し、これにより鳥獣害の防止対策が円滑に図られるよう指導するものとする。
12 書類の提出先
この要領により提出する書類は、松野町長に提出するものとする。
13 その他
この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月16日から適用する。
(この要領の失効)
2 この要領は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。
(この要領の失効に伴う経過措置)
3 9から12までの規定は、令和6年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定にかかわらず、同日以降においても、なおその効力を有する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
事業内容 | 補助対象 |
野生鳥獣による農作物被害を防止するため、次の(1)から(4)に掲げる施設の整備を行う。 (1) 鳥獣侵入防止対策 電気柵、ワイヤーメッシュ柵、防鳥網、その他鳥獣侵入防止に資する施設等 (2) 個体数調整対策 捕獲用具(箱わな、囲いわな) (3) 周辺環境改善対策 緩衝帯の設置・獣肉処理施設備品整備 (4) その他町長が認める施設 | (1)~(4)の施設整備を実施するための資材の購入及び設置に要する経費。 なお、緩衝帯の設置費、鳥獣侵入防止対策施設の設置費については、外部委託により設置する場合に限る。 |