○松野町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和3年4月26日

告示第47号

(趣旨)

第1条 松野町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金(以下「補助金」という。)の交付については、松野町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び松野町単独補助金交付規則(平成11年松野町規則第7号)に定めるもののほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付対象事業及び対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱に基づき実施される事業に要する経費のうち、実施要綱第5条に基づき算出した額とする。

(補助金の交付申請等)

第3条 施設等を運営する法人等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、原則として各月分を翌月10日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに補助金を交付するものとする。

(指導監督)

第5条 町長は、補助事業の実施に関して、補助事業者に対し、必要に応じて検査をし、指示を行い、又は報告を求めることがある。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱により知事に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 補助事業の実施について、不正の行為等があったとき。

(加算金及び延滞金)

第7条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期にまでに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(関係書類の保管)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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松野町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和3年4月26日 告示第47号

(令和3年4月26日施行)