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道路への倒竹木や張り出している枝(支障木)の伐採をお願いします

ページID:0011737 印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月11日更新

 道路沿いの竹木等の管理が適正にされていないと、道路上への枝の張り出しや、枯れ枝等の落下、倒木等によって、歩行者や車両の通行に支障をきたしたり、通行の安全を害する恐れがあります。
 私有地に生育している竹木等は所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した枝等(枯れ枝等の落下・倒木等)が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合には、竹木等の所有者が賠償責任を問われる場合がありますので、所有者の責任において剪定・伐採等を行うなど、道路沿いの竹木等の適正な管理をお願いします。
 なお、風雨等により建築限界を侵すなど道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において、通行の安全確保を行いますのでご理解をお願いします。

建築限界とは・・・

建築限界

 

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