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水道料金を滞納すると「給水停止」になります!

ページID:0013272 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

 水道事業は、法令に基づき町が公営企業として「独立採算制」で運営しており、水をつくったり(浄水)、送ったり(送水・配水)する費用は、使用者の皆さまからの水道料金を主財源として賄われています。
 そのため水道料金の滞納が増えると、事業経営に支障をきたすこととなります。
 使用者皆さま同士の公平性を確保するうえでも、水道料金を納入いただけない方につきましては、水道法第15条第3項及び松野町簡易水道事業給水条例第33条の規定により、給水を停止することとしております。
 給水停止は使用者様の生活に大きな影響を及ぼしますので、必ず期限内に納入いただきますようお願いいたします。

​給水停止の執行について

 給水停止に関しては、理由なく突然に給水を停止することはありません。
 督促状、催告書、給水停止予告書と、数回にわたり使用者様に通知させていただきます。
 督促や催告等、数回にわたる通知にもかかわらず料金を納入いただけない場合に「給水停止」を行います。​

松野町では、次に該当する方が対象となります。

  1. 水道料金等を4か月分以上滞納している者。
  2. 滞納が1か月でも10万円以上のとき。
  3. 特別な事情もなく納入相談に応じない者。
  4. 納入誓約書を履行しない者。
  5. 支払能力がありながら、滞納使用料を納入しないなど誠意が認められない者。
  6. 過去において給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と 判断される者。
  7. その他、町長が必要と認めた者。

※財産が天災、火災、若しくはその他災害を受け、滞納者の責めによらない事情により納入することが困難と認められた場合や生活保護法による保護を受けている場合などは、給水停止を猶予いたします。

給水停止までの流れについて

 フロー
給水停止までのフロー図 [PDFファイル/97KB]

 

 

給水停止の解除

 給水停止になりますと、原則、滞納料金を一括納入若しくは滞納料金の2か月分以上を納付し、かつ、水道料金分納誓約書を提出していただかない限り、給水停止を解除することはできません。
なお、給水停止の解除は、平日の午前8時30分から午後5時までの対応となり、夜間や休日等は対応しておりません。

​納入の相談

 期限内の納入が困難な方につきましては、納入相談を承りますので、役場建設環境課(TEL 42-1115)までご連絡ください。

給水停止による損害

 給水停止によりいかなる損害が生じても、松野町簡易水道事業給水条例第12条第3項の規定により、町はその責めを負いません。

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