道路の占用を制限する区域の指定
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、町が管理する緊急輸送道路(注1)において、新たに地上に設ける電柱(注2)の設置による占用を制限いたしますのでお知らせします。
注1 地震等災害発生後に、救援活動の円滑な実施や物資輸送の確保を行ううえで重要な道路
注2 令和6年4月1日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。ただし、
電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することが
できないと認められる場合はこの限りではない。
注1 地震等災害発生後に、救援活動の円滑な実施や物資輸送の確保を行ううえで重要な道路
注2 令和6年4月1日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。ただし、
電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することが
できないと認められる場合はこの限りではない。
令和6年4月1日より占用を制限する路線名及び占用を制限する区域
具体的な取り扱い等に関し、疑義や不明な点がありましたら、松野町建設環境課までご相談ください。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。