ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 建設環境課 > 松野町水道料金等に関する適格請求書等保存方式(インボイス)の対応について

松野町水道料金等に関する適格請求書等保存方式(インボイス)の対応について

ページID:0012081 印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月15日更新

松野町水道料金等に関する適格請求書等保存方式(インボイス)について

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これに伴い、松野町簡易水道事業会計では、インボイス発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。​

●適格請求書発行事業者登録番号
名称 登録番号 登録年月日
松野町簡易水道事業会計 T4800020005828 令和5年10月1日

 

 また、令和5年10月検針分から水道使用料金通知書を必要な方にのみ発行させていただきます。

 インボイスの交付が必要な場合は、建設環境課 水道係 42-1115までご連絡ください。

​※現時点における令和5年10月検針分から発行予定の「水道使用料金通知書」のサンプルです。

適格請求書のサンプル画像

 

その他お知らせ

 水道使用量のお知らせ(検針票)、水道料金納入通知書兼領収証書などはインボイス制度に対応しておりません。
 消費税額は、インボイス制度に則り算定した額(税込み金額)から適用税率(10%)で割り戻して算出した額を表記します。このため、インボイス制度に対応していない水道使用量のお知らせ(検針票)などに表記する消費税額と相違する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

水道料金以外の加入金等

 水道料金以外の加入金等は、納入通知書兼領収証書をインボイス対応にいたします。

​事業者の皆さんへ

 制度が開始される令和5年10月1日以降に、松野町建設環境課水道係と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)の皆さんには適格請求書(インボイス)発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。

 消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。なお、書式は問いません。

1.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
2.適格請求書発行事業者の名称及び登録番号
3.取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日)
4.取引の内容
5.適用税率ごとに記載した金額と消費税

​​

※インボイス制度の詳細や申請手続きについては、国税庁のホームページをご覧ください。

・(国税庁ホームページ)(外部リンク)「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm<外部リンク>

・(国税庁ホームページ)(外部リンク)「(適格請求書発行事業)申請手続」

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm<外部リンク>

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。