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野焼き(野外焼却)の禁止について

ページID:0010023 印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月24日更新

野焼き(野外焼却)の禁止について

 町には「ごみを燃やしていて困っている」「洗濯物に臭いがついて困っている」といった苦情が寄せられています。ごみを燃やすと住民トラブルや生活環境の悪化をまねくだけでななく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康にも影響が出てきます。

 

野焼きとは

 構造基準を満たしていない焼却炉でごみを燃やすことが「野焼き」と言われます。
 野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)で禁止されています。(例外を除く)  
 野焼きに該当する行為は基準を満たしていない焼却炉でごみを燃やすこと以外にも、ドラム缶などを使用しての焼却、地面に穴を掘っての焼却、ブロックを囲んだり積んでの焼却なども含まれます。

 

野焼きの例外

 一般的に禁止されている野焼きですが、一部認められる場合があります。以下の行為は「廃掃法第16条の2」に基づき例外的に認められています。

​・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  ( 例 )稲わら等の焼却、焼き畑、畔の刈り草の焼却、剪定枝の焼却など

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  ( 例 )河川・道路管理上で必要となる草木などの焼却

風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  ( 例 )門松・しめ縄などの焼却(どんど焼き)   

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

  ( 例 )災害時における木くずなどの焼却、火災予防訓練
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  ( 例 )寒い時に暖を取るためのたき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず・薪の焼却
    (注意)たき火に紙類・ビニール類など廃棄物を含めることは認めれれていません。
      
※注意 野焼きの例外でも少量の焼却を心掛け、煙や臭い、風向きなど近隣の迷惑にならないようにご注意ください。

 

​野焼きの罰則規定

 野焼き行為は廃掃法により禁止されており、違反者には廃掃法第25条により以下の罰則が科せられます。(例外的行為を除く)
・5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金のいづれか、または両方が科せられます。

 

野焼きについて [PDFファイル/512KB]

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