国民健康保険の加入・脱退について
国民健康保険の届け出を忘れずに!
国民健康保険は、74歳までの人で社会保険(健康保険、共済・船員保険も含む)の被保険者およびその被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない人は、国民健康保険に加入する必要があります。資格取得の届け出が遅れると、社会保険の資格喪失日まで遡って国民健康保険税が課税されますので、早めに手続きをしましょう。
また、就職等により社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の保険者証を持っている人は、国民健康保険の資格喪失届が必要です。届け出をしないと、国民健康保険税が課税されたままで、社会保険料と両方を納めている状態になってしまいますので、忘れずに手続きをしましょう。
また、就職等により社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の保険者証を持っている人は、国民健康保険の資格喪失届が必要です。届け出をしないと、国民健康保険税が課税されたままで、社会保険料と両方を納めている状態になってしまいますので、忘れずに手続きをしましょう。
加入・脱退するとき
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こんなとき |
手続きに必要なもの |
国保に 【加入】するとき |
転入したとき |
前住所地の転出証明書 |
会社等の健康保険をやめたとき |
健康保険資格喪失証明書 |
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国保を 【脱退】するとき |
転出するとき |
国民健康保険証 |
会社等の健康保険に加入したとき 会社等の健康保険の被扶養者になったとき |
国民健康保険証、職場の健康保険証(どちらも該当者全員分) |
※手続きは、本人確認書類(運転免許証など)のわかるものをもって、役場窓口で行ってください。
※同じ世帯に健康保険の加入者がいる場合は、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定ができるかどうか、お勤め先にご相談してください。
申告を忘れずに
国保に加入している人は、所得の申告が必要です。申告しないと、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額認定申請時の判定が正しくできなくなったりします。申告していない人は、町民課までご相談ください。
不当利得に係る返還について
国民健康保険の資格喪失後、もしくは遡って資格喪失届けを行った間に松野町の国民健康保険証を使用した場合は、松野町が医療機関等へ支払った医療費を「不当利得」として返還していただくことになりますのでご注意下さい。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。