個人住民税について
個人住民税は、原則としてその年の1月1日現在に住所がある市区町村(住民票を登録している市区町村)で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
個人住民税は、一定の所得があった人に定額の税負担をお願いする「均等割」と、所得に応じて税負担をお願いする「所得割」の2種類で構成されています。
個人住民税を納める人(納税義務者)
松野町内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)に一定額以上の所得があった人です。
町内に住所を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
個人住民税が課税されない人(非課税者)
⑴生活保護法によって生活扶助を受けている人
⑵障害者、未成年者、ひとり親または寡婦の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※民法改正による成年年齢引き下げ(令和4年4月1日施行)に伴い、令和5年度から、未成年者の要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
⑶前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者および扶養親族がない人 38万円
・同一生計配偶者または扶養親族がある人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26.8万円
均等割
均等割額:5,700円(町民税:3,000円、県民税:1,700円、森林環境税(国税):1,000円)
※県民税均等割のうち700円は「森林環境税(県税)」として、森林環境の保全と森林と共生する文化を創造するための事業に使われます。
所得割
所得割=(総所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-調整控除-配当割控除額・株式等譲渡所得割控除額
課税所得金額 | 町民税 税率 |
県民税 税率 |
---|---|---|
一律 | 6% |
4% |
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等の合計額が次の算式でもとめた額以下の人
⑴同一生計配偶者および扶養親族がない人 45万円
⑵同一生計配偶者または扶養親族がある人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円
納付方法
・普通徴収 :納税通知書によって通知を受け、金融機関又は口座振替で納付していただきます。納付月は、6月・8月・10月・翌年の1月です。
・特別徴収 :給与支払者(事業主)が毎月の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納入します。給与からの天引きは、6月から翌年の5月までです。
・公的年金等からの特別徴収(年金特徴):町から公的年金等支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金等支払者が公的年金等から住民税を天引きし、本人に代わり町に納付していただく方法です。公的年金からの特別徴収の対象となるのは、住民税を納めていただく年度の4月1日現在65歳以上、公的年金等の年額が18万円以上であるなどの一定の条件があります。また、特別徴収する税額は、前年1月1日から12月31日までの公的年金等に係る収入に対して発生した税額のみとなります。
※平成27年度から、特別徴収の完全実施に取り組んでいます。 給与の支払が毎月でない、又は給与から税額が引ききれないなどの特別な理由がない限り、個人で納付(普通徴収)することは認められません。
特別徴収等に関する様式は、各種申請書(町県民税・法人税)についてをご覧ください。
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