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法人町民税について

ページID:0008784 印刷用ページを表示する 更新日:2024年8月22日更新

課税の対象となる法人

 町内に事務所または事業所を所有する法人には法人町民税が課税されます。
 また、町内に事務所または事業所がなくても寮、宿泊所、クラブその他これに類する施設を所有し、代表者または管理人の定めのある法人にも均等割が課税されます。

均等割

 資本金等の額と町内事業所等の従業者数により税率を決定しています。

 
均等割区分

資本金等の額

1千万円以下 1千万円超~ 1億円超~ 10億円超~ 50億円超
1億円以下 10億円以下 50億円以下
松野町内 50人以下 50,000円 130,000円 160,000円 410,000円 410,000円
従業者数 50人超 120,000円 150,000円 400,000円 1,750,000円 3,000,000円

法人税割

 

事業開始年度

法人税割税率

令和元年9月30日まで

9.7%

令和元年10月1日以降

6.0%

 申告と納付

 予定申告:均等割額(年間)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計
 中間申告:均等割額(年間)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税額の合計
 確定申告:均等割額と法人税割額の合計(予定・中間申告を行った場合はその差し引き額)

 法人納付書 [Excelファイル/93KB]  法人納付書 [PDFファイル/188KB]

設立・異動の届出

 町内に設立または事務所や事業所等の設営を行った場合は設立届を、住所や代表者の変更、解散をした場合は異動届を提出してください。

 法人設立届出書 [Wordファイル/38KB]  法人設立届出書 [PDFファイル/76KB]

 法人変更届出書 [Wordファイル/39KB]  法人変更届出書 [PDFファイル/74KB]

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