小型特殊自動車の登録について
小型特殊自動車には必ずナンバープレートを!
標識(ナンバー)のない小型特殊自動車を所有している場合は、交付申請手続きをしてください。
標識交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。交付される標識は公道走行を許可するものではなく、あくまでも課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植え機)
手続き | 必要なもの |
登録(新規・変更) |
・販売証明書又は譲渡証明書、廃車申告受付書 ・車種、車名、型式番号等がわかるもの ・所有者、使用者、届出者の印鑑 ・交付済み標識(譲渡等によりナンバー変更の場合) ・身分証明書(運転免許証など本人確認ができるもの) |
廃車 |
・標識交付証明書 ・所有者、使用者、届出者の印鑑 ・身分証明書(運転免許証など本人確認ができるもの) |
車種 | 年税額 | 種類 | 要件 |
農耕作業用 (乗用のもの) |
2,400円 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業者(コンバイン)、田植え機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度:35km/h未満 大きさ:制限なし 排気量:制限なし ※乗用装置があり最高速度が35km/h以上は大型特殊自動車→固定資産税(償却資産)の申告 |
その他 (フォークリフト等) |
5,900円 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 【道路運送車両法施行規則第2条別表第1による】 |
最高速度:15km/h以下 車両の長さ:4.7m以下 車両の幅:1.7m以下 車両の高さ:2.8m以下 ※上記の要件を一つでも超えると大型特殊自動車→固定資産税(償却資産)の申告 |
(種別割に係る不申告等に関する過料)
第88条 軽自動車等の所有者等又は第81条第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、町長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。