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軽自動車税種別割の納期限が変更になります

ページID:0005624 印刷用ページを表示する 更新日:2020年1月20日更新
賦課期日(4月1日)の軽自動車の取得・廃車等の状況を確認する期間を十分確保し、より適正な課税を図るために、軽自動車税種別割納期限を下記のとおり変更します。
●納期限(令和2年度から)
変更前 変更後
4月30日 5月31日

※5月31日が休日の場合は、その翌営業日が納期限となります。

口座振替をご登録の方は、5月25日(休日の場合は翌営業日)に引き落としとなります。

 

●納税通知書(納付書)の送付時期
変更前 変更後
4月15日頃 5月15日頃

 

●賦課期日(軽自動車税種別割の課税の基準日)

 4月1日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して課税されます。

 

●納税証明書(継続車検用)の有効期限

・令和元(平成31)年度の納税証明書の有効期限は「平成32年4月29日」と記載されています。

 新年度の納税証明書は5月中旬以降に納付してから有効になりますので、5月上旬に車検等で有効な納税証明書が必要な方は、お手数ですが町民課軽自動車税担当までご連絡ください。

 有効期限を「令和2年5月31日」に延長して再発行いたします。

・口座振替で納付された場合、納税証明書の交付は金融機関から引き落としの報告が届いてから、6月上旬に発送いたします。その期間に証明書が必要な方は、恐れ入りますが軽自動車税引き落としの記帳が確認できる通帳をご持参ください。

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