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国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者(70歳以上)の皆様へ

ページID:0003541 印刷用ページを表示する 更新日:2018年8月1日更新

平成30年8月から高額医療費の上限額が変わります

 全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間の公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
 そのため、平成30年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額が変わります。
 皆さまのご理解をお願いいたします。

高額療養費とは

 1か月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
70歳以上の人の自己負担限度額

区分

個人単位の限度額
外来
世帯単位の限度額
入院+外来
世帯単位の限度額
(4回目以降)

現役並み所得者3

住民税課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2 住民税課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%  93,000円
現役並み所得者1 住民税課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%  44,400円
一般 住民税課税所得
145万円以上380万円未満
 18,000円※ 57,600円 44,400円

低所得2

住民税非課税   8,000円 24,600円

低所得1

住民税非課税
(所得が一定以下)
  8,000円 15,000円
※前年8月1日から7月31日までの自己負担額年間上限は144,000円

•過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の限度額です。ただし70歳以上の人の外来のみによる高額療養費の支給は、この回数に含みません。
•現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる人のことです。ただし70歳から74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合(※)、平成27年1月以降、新たに70歳となる国保被保険者(昭和20年1月2日以降に生まれた人)の属する世帯の70歳から74歳の国保被保険者に係る旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合は一般の区分と同様となります(※の場合は申請が必要です)。
•低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が、必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人のことです。

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