国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者(70歳以上)の皆様へ
平成30年8月から高額医療費の上限額が変わります
全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間の公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
そのため、平成30年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額が変わります。
皆さまのご理解をお願いいたします。
そのため、平成30年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額が変わります。
皆さまのご理解をお願いいたします。
高額療養費とは
1か月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
区分 |
個人単位の限度額 外来 |
世帯単位の限度額 入院+外来 |
世帯単位の限度額 (4回目以降) |
|
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 |
住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2 | 住民税課税所得 380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1 | 住民税課税所得 145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 住民税課税所得 145万円以上380万円未満 |
18,000円※ | 57,600円 | 44,400円 |
低所得2 |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 | |
※前年8月1日から7月31日までの自己負担額年間上限は144,000円
•過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の限度額です。ただし70歳以上の人の外来のみによる高額療養費の支給は、この回数に含みません。
•現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる人のことです。ただし70歳から74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合(※)、平成27年1月以降、新たに70歳となる国保被保険者(昭和20年1月2日以降に生まれた人)の属する世帯の70歳から74歳の国保被保険者に係る旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合は一般の区分と同様となります(※の場合は申請が必要です)。
•低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が、必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人のことです。
•過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の限度額です。ただし70歳以上の人の外来のみによる高額療養費の支給は、この回数に含みません。
•現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる人のことです。ただし70歳から74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合(※)、平成27年1月以降、新たに70歳となる国保被保険者(昭和20年1月2日以降に生まれた人)の属する世帯の70歳から74歳の国保被保険者に係る旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合は一般の区分と同様となります(※の場合は申請が必要です)。
•低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が、必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人のことです。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。