特定収納事務の告示について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第2項の規定により、歳入等の収納の事務を地方税共同機構に行わせることとしたのでこれを告示する。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第2項の規定により、歳入等の収納の事務を地方税共同機構に行わせることとしたのでこれを告示する。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。