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令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:0017200 印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月1日更新

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。
そのため、町民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。
この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
   税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)町民税課税・非課税の判定
   税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
   これにより、町民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

例)単身世帯、令和7年中の給与収入が103万円で他の収入がない場合
 

合計所得金額

課税区分

町民税

38万円(給与所得控除額65万円) 非課税

介護保険料

48万円(給与所得控除額55万円) 課税

               

特例減免について

 令和7年度・8年度のどちらも町民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう特例減免を適用します。
 ※町民税の情報をもとに自動適用するため申請は不要です。
 ※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を7月中旬に通知する予定です。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。