マイナンバーカードの健康保険証利用登録はお済ですか?
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から従来の保険証が廃止され、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証には様々なメリットがありますので、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
マイナ保険証には様々なメリットがありますので、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
マイナ保険証のメリット
・診療履歴に基づいたより良い医療が受けられます。
・手続きなしで高額療養費の限度を超える支払いが免除されます。
・マイナポータルから自身の特定健診情報などを閲覧でき、健康管理に役立ちます。
・手続きなしで高額療養費の限度を超える支払いが免除されます。
・マイナポータルから自身の特定健診情報などを閲覧でき、健康管理に役立ちます。
マイナ保険証の事前登録
マイナ保険証の利用には、事前に登録が必要です。
以下の手順から登録をお願いします。
以下の手順から登録をお願いします。
Step1 マイナンバーカードを申請
まずはマイナンバーカードを作ります。次の4通りの中から申請方法を選択できます。
(1)スマートフォンやパソコンなどを使いオンライン申請をする。
(2)郵送で申請する。
(3)まちなかの証明写真機から申請する。
(4)役場で申請する。
(1)スマートフォンやパソコンなどを使いオンライン申請をする。
(2)郵送で申請する。
(3)まちなかの証明写真機から申請する。
(4)役場で申請する。
Step2 マイナンバーカードを保険証として登録
マイナンバーカードを受け取ったら、保険証の登録をします。次の4通りの中から登録方法を選択できます。
(1)スマホやパソコンなどを使い「マイナポータル」から登録する。
(2)医療機関・薬局の受付に設置してあるカードリーダーで登録する。
(3)セブン銀行ATMから登録する。
(4)役場で登録する。
※詳しい内容は、下記をご覧ください。
(1)スマホやパソコンなどを使い「マイナポータル」から登録する。
(2)医療機関・薬局の受付に設置してあるカードリーダーで登録する。
(3)セブン銀行ATMから登録する。
(4)役場で登録する。
※詳しい内容は、下記をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)<外部リンク>
まだマイナ保険証を持っていなくても、これまでどおり医療を受けることができます
〇マイナ保険証を持っていない人
申請によらず、資格確認書が交付されます。
〇マイナ保険証での受診が困難な人(高齢の人、障がいのある人)
申請いただくことで、資格確認書の交付が受けられます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。
申請によらず、資格確認書が交付されます。
〇マイナ保険証での受診が困難な人(高齢の人、障がいのある人)
申請いただくことで、資格確認書の交付が受けられます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。

マイナンバーカードの保険証利用に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:平日 9時30分~20時00分、土曜日・日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※詳しい内容は、下記をご覧ください。
0120-95-0178
受付時間:平日 9時30分~20時00分、土曜日・日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※詳しい内容は、下記をご覧ください。
マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)<外部リンク>
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。