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戸籍振り仮名制度のお知らせ

ページID:0015300 印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月14日更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

詳細は、下記法務省ホームページをご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。

※施行日以降に戸籍届出や住所変更をされた方は、通知書に記載がない場合や郵送されない場合がありますので、現在の本籍地にお問い合わせください。

松野町に本籍がある方へ、令和7年8月6日に通知書(原則、圧着ハガキ)を発送しました。

2.氏名の振り仮名の届出

【通知書に記載された振り仮名が正しい場合】

手続きは不要です。

 

【通知書に記載された振り仮名が誤っている場合】

正しい振り仮名の届出が必要です。

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

コールセンターのご案内

戸籍の振り仮名制度全般に関するお問い合わせは、コールセンターをご利用ください。

振り仮名専用コールセンター(法務省)
電話:0570-05-0310

【開設時期】
令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

【開設時間】
午前8時30分から午後5時15分まで

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

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