戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されます。
振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。誤りがない場合は、届出の必要はありません。
届出の際して手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは下記法務省ホームページをご確認ください。
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