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戸籍振り仮名制度のお知らせ

ページID:0015300 印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月13日更新

戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されます。

振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。誤りがない場合は、届出の必要はありません。
届出に際して手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。

コールセンターのご案内

戸籍の振り仮名制度全般に関するお問い合わせは、コールセンターをご利用ください。

振り仮名専用コールセンター(法務省)
電話:0570-05-0310

【開設時期】
令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

【開設時間】
午前8時30分から午後5時15分まで

法務省ホームページのご案内

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは下記法務省ホームページをご確認ください。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。