令和6年度松野町低所得世帯等支援臨時特別給付金 について
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、食料品等の消費支出に対する物価高により、特に影響を受ける低所得世帯を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、低所得世帯に対し【松野町低所得世帯等支援臨時特別給付金】を給付します。
給付額
1世帯当たり3万円 (児童のいる世帯については、1人2万円を加算して給付します。)
支給対象者
支給要件に該当する世帯の世帯主
給付要件
対象となる世帯
- 基準日(令和6年12月13日)において、松野町に住民票があること
- 令和6年度町・県民税が「非課税者」又は「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯であること
※定額減税前の税額で判断します。 - 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと
- 他自治体において、同様な給付金の支給対象世帯でないこと
子ども加算の対象となる児童
- 基準日(令和6年12月13日)において、給付対象世帯の世帯主と同一世帯となっている18歳以下の児童であること。
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降) - 基準日の翌日(令和6年12月14日)以降、申請期限までに産まれた新生児を対象とします。
受給方法
町が対象世帯を抽出し、次の書類を順次発送します。
郵便物の不着や事故について、町では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。
1.「お知らせ」が届く方
対象者
- 町において給付要件の確認ができた方
- 町が「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施した給付金を受給された方
(世帯主以外の口座で受給した方や、各給付金を受給後に世帯構成の変更があった場合などは除きます。) - 公金受取口座への登録がある方
手続き方法
- 内容をご確認いただき、受給口座等に変更がなければ手続きは不要です。
なお、受給口座は、前回の給付金を受給した口座又は、公金受取口座となります。 - 変更の場合は、変更申請書を送付しますので、3月20日までに役場町民課までご連絡ください。
2.「支給要件確認書」が届く世帯
対象世帯
- 町において給付要件の確認ができた方
- 町において支給先の口座の確認できない方
手続き方法
- 送付された「支給要件確認書」の内容をご確認ください。
- 「支給要件確認書」に、振込先口座などの必要事項の記入いただき、必要書類を添付の上提出期限までにご提出ください。
- 確認書の内容に問題がなければ順次確認書記載の口座へ振込みます。
3.「給付金申請書(請求書)」が届く世帯
対象世帯
- 町・県民税の未申告など、給付要件の確認が必要な方
手続き方法
- 送付された「給付金申請書(請求書)」の内容をご確認ください。
- 「給付金申請書(請求書)」に振込先口座などの必要事項の記入いただき、住民税課税(非課税)証明書などの必要書類を添付の上、提出期限までに申請ください。
- 申請書の審査をし、問題がなければ順次申請書記載の口座へ振込みます。
子ども加算について
本給付金対象世帯において、18歳以下の児童がいる世帯等についてはこども加算分を追加し支給します。
支給金額
対象児童1人に付き、2万円
対象児童
本給付金対象世帯のうち、以下のいづれかに該当する児童
1 基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯内にいる18歳以下の児童
※平成18年4月2日生まれ以降の児童
2 基準日以降(令和6年12月13日以降)から申請期限(令和6年10月31日)までに生まれた児童(新生児)
※申請期限までに書類の提出があったものに限ります。
3 別世帯だが、扶養している児童
手続方法
1 上記「対象児童」1の対象児童
基本的には、加算金の受給に手続きは不要です。(上記給付金の受給口座に振り込みます。)
2 上記「対象児童」2,3の対象児童
加算金を受け取るためには、申請が必要です。
申請書をお渡ししますので、役場町民課窓口までお越しください。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。