令和6年度児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります。
令和6年12月支給分から児童手当の制度が次のとおり改正されます。
※申請が必要な方の申請方法や申請時期などは、詳細が決まり次第、後日掲載します。
※申請が必要な方の申請方法や申請時期などは、詳細が決まり次第、後日掲載します。
制度改正の内容
1.支給対象年齢が、高校生年代まで延長されます。
2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
3.第3子以降の手当額(多子加算)が月額15,000円から30,000円に増額されます。
4.多子加算のカウント対象となる児童の年齢が、22歳に達した年度末まで拡充されます。
5.支払月が年3回から年6回(偶数月)になります。
2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
3.第3子以降の手当額(多子加算)が月額15,000円から30,000円に増額されます。
4.多子加算のカウント対象となる児童の年齢が、22歳に達した年度末まで拡充されます。
5.支払月が年3回から年6回(偶数月)になります。
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
支給対象年齢 |
中学生 15歳到達以後の最初の3月31日まで |
高校生年代 18歳到達以後の最初の3月31日まで |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支払月 |
年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2か月分を支給 ※制度改正後の初回支給は令和6年12月 |
多子加算のカウント対象 | 18歳に達した最初の年度末までの児童を含める | 22歳に達した最初の年度末までの児童を含める |
制度改正による申請が必要な方
以下の⑴から⑷に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
⑴ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
⑵ 高校生年代の児童のみを養育している方
⑶ 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
⑷ 現在、児童手当を受給していて、児童の兄弟姉妹(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
⑴ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
⑵ 高校生年代の児童のみを養育している方
⑶ 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
⑷ 現在、児童手当を受給していて、児童の兄弟姉妹(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
制度改正による申請が不要な方
以下の⑸から⑹に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について、原則として改めての申請は不要です。
⑸ 現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
⑹ 現在、特例給付を受給している方
⑸ 現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
⑹ 現在、特例給付を受給している方
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