令和6年度児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります。
令和6年12月支給分から児童手当の制度が次のとおり改正されます。
制度改正の内容
1.支給対象年齢が、高校生年代まで延長されます。
2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
3.第3子以降の手当額(多子加算)が月額15,000円から30,000円に増額されます。
4.多子加算のカウント対象となる児童の年齢が、22歳に達した年度末まで拡充されます。
5.支払月が年3回から年6回になります。(偶数月にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給)
2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
3.第3子以降の手当額(多子加算)が月額15,000円から30,000円に増額されます。
4.多子加算のカウント対象となる児童の年齢が、22歳に達した年度末まで拡充されます。
5.支払月が年3回から年6回になります。(偶数月にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給)
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
支給対象年齢 |
中学生 15歳到達以後の最初の3月31日まで |
高校生年代 18歳到達以後の最初の3月31日まで |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支払月 |
年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2か月分を支給 ※制度改正後の初回支給は令和6年12月 |
多子加算のカウント対象 | 18歳に達した最初の年度末までの児童を含める | 22歳に達した最初の年度末までの児童を含める |

制度改正による申請が必要な方
以下の⑴から⑷に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
⑴ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
⑵ 高校生年代の児童のみを養育している方
⑶ 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
⑷ 現在、児童手当を受給していて、児童の兄弟姉妹(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
※勤務先から児童手当を受給されている方は、勤務先にお問い合わせください。
⑴ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
⑵ 高校生年代の児童のみを養育している方
⑶ 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
⑷ 現在、児童手当を受給していて、児童の兄弟姉妹(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
※勤務先から児童手当を受給されている方は、勤務先にお問い合わせください。
制度改正による申請が不要な方
以下の⑸から⑹に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について、職権による額改定処理を行いますので手続きは不要です。
⑸ 現在、児童手当を受給しており、松野町の児童手当台帳に児童(0歳から高校生年代まで)が登録されている方
⑹ 現在、特例給付を受給している方
⑸ 現在、児童手当を受給しており、松野町の児童手当台帳に児童(0歳から高校生年代まで)が登録されている方
⑹ 現在、特例給付を受給している方
申請方法
※世帯状況によって申請書類がことなりますのでご注意ください。
※受給者(請求者)とは「その家庭において生計を維持する程度の高い者」をいいます。
※大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
◆中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
・児童手当 認定請求書
・口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し ※受給者(請求者)名義のもの
・健康保険証等の写し ※受給者(請求者)のもの
・別居監護申立書 ※養育している児童(0歳~18歳の年度末までの児童)が別居(別世帯)の場合
◆受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
・児童手当 認定請求書
・口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し ※受給者(請求者)名義のもの
・健康保険証の写し ※受給者(請求者)名義のもの
◆現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)
・児童手当 額改定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※別居して就職している場合や、別居して結婚している場合は、審査において追加書類(父母等が生計費を負担していることが確認できるもの)の提出を求める場合があります。
※受給者(請求者)とは「その家庭において生計を維持する程度の高い者」をいいます。
※大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
◆中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
・児童手当 認定請求書
・口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し ※受給者(請求者)名義のもの
・健康保険証等の写し ※受給者(請求者)のもの
・別居監護申立書 ※養育している児童(0歳~18歳の年度末までの児童)が別居(別世帯)の場合
◆受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
・児童手当 認定請求書
・口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し ※受給者(請求者)名義のもの
・健康保険証の写し ※受給者(請求者)名義のもの
◆現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)
・児童手当 額改定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※別居して就職している場合や、別居して結婚している場合は、審査において追加書類(父母等が生計費を負担していることが確認できるもの)の提出を求める場合があります。
申請期限
令和6年11月15日(金曜日)
※上記期限内に申請がない場合、初回支給日(12月10日)に間に合わない可能性があります。
最終期限は令和7年3月31日(月曜日)までです。
【申請猶予期間】
「制度改正後に新たに申請が必要な方」に該当する方については、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。令和7年4月1日以降に申請された場合は、令和6年10月分に遡っての支給ができません。申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※上記期限内に申請がない場合、初回支給日(12月10日)に間に合わない可能性があります。
最終期限は令和7年3月31日(月曜日)までです。
【申請猶予期間】
「制度改正後に新たに申請が必要な方」に該当する方については、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。令和7年4月1日以降に申請された場合は、令和6年10月分に遡っての支給ができません。申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
支給日
制度改正後の初回支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。以後、偶数月のお支払となります。
提出先
松野町役場 町民課 児童福祉係
各種様式
よくある質問
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。