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 令和6年度児童手当の制度改正について

ページID:0013945 印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月23日更新

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります。

令和6年12月支給分から児童手当の制度が次のとおり改正されます。

制度改正の内容

1.支給対象年齢が、高校生年代まで延長されます。
2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
3.第3子以降の手当額(多子加算)が月額15,000円から30,000円に増額されます。
4.多子加算のカウント対象となる児童の年齢が、22歳に達した年度末まで拡充されます。
5.支払月が年3回から年6回になります。(偶数月にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給)
主な変更点(新旧対照表)
内容 改正前 改正後
支給対象年齢

中学生

15歳到達以後の最初の3月31日まで

高校生年代

18歳到達以後の最初の3月31日まで

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支払月

年3回(2月、6月、10月)

※各前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

※各前月までの2か月分を支給

※制度改正後の初回支給は令和6年12月

多子加算のカウント対象 18歳に達した最初の年度末までの児童を含める 22歳に達した最初の年度末までの児童を含める

 

支給月額について

制度改正による申請が必要な方

以下の⑴から⑷に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
 ⑴ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 ⑵ 高校生年代の児童のみを養育している方
 ⑶ 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
 ⑷ 現在、児童手当を受給していて、児童の兄弟姉妹(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
 ※勤務先から児童手当を受給されている方は、勤務先にお問い合わせください。

制度改正による申請が不要な方

以下の⑸から⑹に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について、職権による額改定処理を行いますので手続きは不要です。
 ⑸ 現在、児童手当を受給しており、松野町の児童手当台帳に児童(0歳から高校生年代まで)が登録されている方
 ⑹ 現在、特例給付を受給している方

申請方法

※世帯状況によって申請書類がことなりますのでご注意ください。
※受給者(請求者)とは「その家庭において生計を維持する程度の高い者」をいいます。
※大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

◆中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
 ・児童手当 認定請求書
 ・口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し ※受給者(請求者)名義のもの
 ・健康保険証等の写し ※受給者(請求者)のもの
 ・別居監護申立書 ※養育している児童(0歳~18歳の年度末までの児童)が別居(別世帯)の場合

◆受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
 ・児童手当 認定請求書
 ・口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し ※受給者(請求者)名義のもの
 ・健康保険証の写し ※受給者(請求者)名義のもの

◆現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)
 ・児童手当 額改定請求書
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書
 ※別居して就職している場合や、別居して結婚している場合は、審査において追加書類(父母等が生計費を負担していることが確認できるもの)の提出を求める場合があります。

申請期限

令和6年11月15日(金曜日)

※上記期限内に申請がない場合、初回支給日(12月10日)に間に合わない可能性があります。

 最終期限は令和7年3月31日(月曜日)までです。

【申請猶予期間】
 「制度改正後に新たに申請が必要な方」に該当する方については、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。令和7年4月1日以降に申請された場合は、令和6年10月分に遡っての支給ができません。申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

支給日

制度改正後の初回支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。以後、偶数月のお支払となります。

提出先

松野町役場 町民課 児童福祉係

各種様式

よくある質問

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