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令和6年度児童手当の制度改正について

ページID:0013945 印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月26日更新

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります。

令和6年12月支給分から児童手当の制度が次のとおり改正されます。
※申請が必要な方の申請方法や申請時期などは、詳細が決まり次第、後日掲載します。

制度改正の内容

1.支給対象年齢が、高校生年代まで延長されます。
2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
3.第3子以降の手当額(多子加算)が月額15,000円から30,000円に増額されます。
4.多子加算のカウント対象となる児童の年齢が、22歳に達した年度末まで拡充されます。
5.支払月が年3回から年6回(偶数月)になります。
主な変更点(新旧対照表)
内容 改正前 改正後
支給対象年齢

中学生

15歳到達以後の最初の3月31日まで

高校生年代

18歳到達以後の最初の3月31日まで

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支払月

年3回(2月、6月、10月)

※各前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

※各前月までの2か月分を支給

※制度改正後の初回支給は令和6年12月

多子加算のカウント対象 18歳に達した最初の年度末までの児童を含める 22歳に達した最初の年度末までの児童を含める

 

支給月額について

制度改正による申請が必要な方

以下の⑴から⑷に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
 ⑴ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 ⑵ 高校生年代の児童のみを養育している方
 ⑶ 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
 ⑷ 現在、児童手当を受給していて、児童の兄弟姉妹(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

制度改正による申請が不要な方

以下の⑸から⑹に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について、原則として改めての申請は不要です。
 ⑸ 現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 ⑹ 現在、特例給付を受給している方

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。