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マイナ保険証をご利用ください

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0013491 印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月1日更新

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

 マイナンバーカードを健康保険証として登録(マイナ保険証)すると、専用のカードリーダーを設置した医療機関・薬局で健康保険証として利用できます。


 ※マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、事前に健康保険証として利用する登録が必要です。

 ※専用のカードリーダー等の機器が設置されていない医療機関・薬局では、これまでどおりの健康保険証が必要です。

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

 国の法改正により、令和6年12月2月以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みになります。
 ただし、マイナ保険証を保有していない方には、保険確認のため証として「資格確認証」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

 また、令和6年12月1日以前に発行済みの健康保険証は、保険証に記載の有効期限までは使用可能です。

 ※転職等で加入している健康保険が変わった場合は、使えなくなります。
マイナ保険証
マイナ保険証

利用可能な医療機関や薬局

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局については、下記サイトをご参照ください。

マイナンバーカードと健康保険証との一体化について

 マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問については、下記リンク先であるデジタル庁のQ&Aを御確認ください。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。