マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として登録(マイナ保険証)すると、専用のカードリーダーを設置した医療機関・薬局で健康保険証として利用できます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、事前に健康保険証として利用する登録が必要です。
※専用のカードリーダー等の機器が設置されていない医療機関・薬局では、これまでどおりの健康保険証が必要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、事前に健康保険証として利用する登録が必要です。
※専用のカードリーダー等の機器が設置されていない医療機関・薬局では、これまでどおりの健康保険証が必要です。
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2月以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みになります。
ただし、マイナ保険証を保有していない方には、保険確認のため証として「資格確認証」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
また、令和6年12月1日以前に発行済みの健康保険証は、保険証に記載の有効期限までは使用可能です。
※転職等で加入している健康保険が変わった場合は、使えなくなります。
ただし、マイナ保険証を保有していない方には、保険確認のため証として「資格確認証」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
また、令和6年12月1日以前に発行済みの健康保険証は、保険証に記載の有効期限までは使用可能です。
※転職等で加入している健康保険が変わった場合は、使えなくなります。


利用可能な医療機関や薬局
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局については、下記サイトをご参照ください。
マイナンバーカードと健康保険証との一体化について
マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問については、下記リンク先であるデジタル庁のQ&Aを御確認ください。
マイナンバーカードと健康保険証との一体化<外部リンク>
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。