定額減税調整給付金について
概要
令和6年度定額減税が実施されます。定額減税の対象者で定額減税可能額が減税前所得割額又は所得税額を上回る(減税しきれない)方につきましては、調整給付を支給いたします。
※ 定額減税(住民税)については、下記の町HPをご確認ください。
対象者
課税状況別の対象範囲
※ 所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
給付額
定額減税額から減税前額を差し引いた差額分
※所得税が非課税及び住民税が均等割のみ又は非課税の場合は対象外です。
例1)単身世帯
推計所得税額5千円・住民税所得割8千円(減税前)の納税者の場合
(1) 所得税分控除不足額:2万5千円
【所得税定額減税可能額:3万円 (3万円×1人 )】-【推計所得税額:5千円】
(2) 住民税分控除不足額:2千円
【住民税定額減税可能額:1万円 (1万円×1人 )】-【住民税所得割額:8千円】
調整給付額:3万円(1万円単位で切り上げ)
(1) 2万5千円 + (2) 2千円=2万7千円
例2)4人世帯(本人、配偶者(共働き:配偶者控除なし)、子ども2人)
推計所得税額8万5千円・住民税所得割額15万円(減税前)の納税者の場合
(1) 所得税分控除不足額:5千円
【所得税定額減税可能額:9万円 (3万円×3人 (本人+扶養親族分)】-【推計所得税額:8万5千円】
(2) 住民税分控除不足額:0円(0円以下=0円)
【住民税定額減税可能額:3万円 (1万円×3人 (本人+扶養親族分)】-【住民税所得割額:15万円】
調整給付額:1万円(1万円単位で切り上げ)
(1) 5千円 + (2) 0円=5千円
※ 配偶者(共働き:配偶者控除なし)については、給付対象者であれば別に計算されます。
例3)4人世帯(本人、配偶者、子ども2人)
推計所得税額0円(非課税)・住民税所得割額2万円(減税前)の納税者の場合
(1) 所得税分控除不足額:12万円
【所得税定額減税可能額:12万円 (3万円×4人 (本人+扶養親族分)】-【推計所得税額:0円】
(2) 住民税分控除不足額:2万円
【住民税定額減税可能額:4万円 (1万円×4人 (本人+扶養親族分)】-【住民税所得割額:2万円】
調整給付額:14万円
(1) 12万円 + (2) 2万円=14万円
※ 所得税又は住民税所得割のいずれか一方が課税されている場合は、非課税分は税額を0円として計算されます
給付方法
7月16日から対象者へ案内を送付します。
公金受取口座の登録の有無により、下記のとおり手続きが異なります。
公金受取口座を登録されている方
対象者には、「調整給付金支給のお知らせ」を送付します。
手続方法
原則不要です。
ただし、次の場合には 令和6年8月5日までに申し出が必要です。
・受取口座の変更を希望される方
・受給拒否を希望される方
・推計所得税額が実際の税額と大きく異なる方
給付日
令和6年8月15日
公金受取口座を登録されていない方
対象者には、「調整給付金支給確認書」を送付します。
手続方法
送付する「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入のうえ同封する返信用封筒にて返信ください。また、提出書類が必要な場合は、同封のうえ返信ください。
記入例等は、こちら(確認・記入例)をご確認ください。
給付日
審査完了後、令和6年8月15日から順次給付開始
給付金の差押禁止など
この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、次の取り扱いとなります。
1 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができません。
2 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
3 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
※ 詐欺にご注意ください
関連サイト
町HP:住民税(町・県民税)の定額減税について(令和6年度)
内閣官房HP:低所得者世帯向け給付・定額減税しきれない方への給付(調整給付)等の各種給付に関するHP・お問合せ<外部リンク>
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。