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令和6年度 軽自動車税について

ページID:0013178 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

納付について

軽自動車税 

 納付期限日  令和31 金曜日

 口座振替日  令和27 月曜日 

納付方法と納税証明書について

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム【軽JNKS(ジェンクス)】が導入されたことにより、二輪の小型自動車を除き継続審査(車検)での軽自動車税種別割の納税証明書の提示が原則不要になっています。
 これに伴い、令和5年度からは納税証明書については、ご希望の方のみ発行することとしております(二輪の小型自動車の方は従来どおり送付いたします。)。納税証明書発行のご希望がございましたら、町民課へご連絡ください。
 納付方法により納税証明書の発行について対応が異なりますので、以下の表を参考に納付方法についてご検討ください。

納付方法と納税証明書
納付方法 納税証明書 備  考
納付書 金融機関やコンビニで現金納付 即時発行
専用の納付書に限る
窓口での支払い後 、納付書の右端が納税証明書になります。
口座振替 指定口座からの振替 送付なし
二輪の小型自動車は6月上旬送付

納税証明書が必要な方は町民課へご連絡ください。
※ 至急、納税証明書が必要な方は、引き落とされたことが確認できる通帳と車検証(コピー可)を町民課担当者へご提示ください。即日発行いたします。

スマホアプリ バーコードやQRコードを読み取って納付 送付なし

納税証明書が必要な方は町民課へご連絡ください。
※ スマホで納付されてから、町民課で納付が確認できるまで2週間かかることがあります。

 

注意! 車検直前のコンビニ納付

 軽自動車税専用の納付書以外でのコンビニでの納付やアプリを利用しての納付は、町民課で納税確認ができるまでに2週間ほど要することがあります。その間は納税証明書の発行もできず、軽JNKSへの情報提供もできないため、車検直前の納付方法については、十分な検討をお願いいたします。ご心配な場合は、町民課へご相談ください。

 

​軽自動車税のしくみ

 軽自動車税は、4月1日現在、町内で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。
 月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車または名義変更されても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

環境性能割の創設

 令和元(2019)年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税が廃止され、新たに【軽自動車税環境性能割】が創設されました。
 また、これまでの軽自動車税が【軽自動車税種別割】と名称が変更されることで、軽自動車税は【環境性能割】と【種別割】の2つで構成されることになります。

軽自動車環境性能割

環境性能割について
課税団体 市区町村
※ ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収を行う
課税車体 三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)
納税義務者 軽自動車の取得者
課税標準 軽自動車の通常の取得価格
税率 本則0~3%(環境性能等に応じて税率が決定)
※ 当分の間の措置として0~2%に軽減
その他 50万円以上で購入した場合

 

軽自動車税(種別割)の税額

 地方税法の改正にともない、軽自動車税の納付いただく金額が平成28年度から引き上げられました。車両の種類や新車登録をした年月日によって適用される税率が違いますのでご注意ください。
 また、「排出ガス及び燃費性能の優れた車」を新車で購入された場合は、その燃費性能に応じて、登録年度の翌年度に限り、税率が軽減されます(グリーン化特例)。

原動機付自転車および二輪車など

原動機付自転車および二輪車などの年税額
車 種 区 分 税額
(年額)
原動機付自転車

50cc以下 または 0.6kw以下(ミニカーを除く)

2,000円

90cc以下 または 0.8kw以下

2,000円

125cc以下 または 1.0kw以下

2,400円

ミニカー 50cc以下

3,700円
軽二輪車 125cc超 ~ 250cc以下
  (ボートトレーラー等の二輪の被けん引車含む)
3,600円

小型自動二輪車

250cc超 6,000円
小型特殊自動車

農耕作業用(コンバイン、トラクター等で乗用装置付)

2,400円

その他(フォークリフト、ショベルローダー等)

5,900円

 

三輪および四輪の軽自動車

 環境への負担低減を図るため、新車登録年月から13年を経過した三輪および四輪の軽自動車は重課税率が適用されます。
 ※新車登録とは、車両製造後、初めてナンバー登録を受けた時のことです。中古車で購入、登録されたときではありません。
 車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。

 車両の種類・初度検査年月(最初の新規検査年月)・車両の環境性能によって適用される税率が異なります。

三輪以上の軽自動車の税率
車種区分 税額(年額)
初度検査年月
平成23年3月以前
(重課税率)
平成23年4月から
平成27年3月
(旧課税率)
平成27年4月以降
(標準税率)
軽自動車
(660cc以下)
三輪   4,600円 3,100円   3,900円
四輪以上 貨物 営業用   4,500円 3,000円   3,800円
自家用   6,000円 4,000円   5,000円
乗用 営業用   8,200円 5,500円   6,900円
自家用 12,900円 7,200円 10,800円

三輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課税率)

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃料性能の優れた車両について、令和6年度のみグリーン化特例が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。燃費達成状況等については車検証の備考欄で確認することができます。
三輪以上の軽自動車グリーン化特例(軽減税率)
車種区分 標準税額 軽減税率(年額)
75%軽減 50%軽減 25%軽減
電気軽自動車
燃料電池軽自動車
天然ガス軽自動車
(※1)
令和12年度
燃費基準
90%達成
(※2)
令和12年度
燃費基準
70%達成
(※2)
三輪 乗用 営業用   3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
その他   3,900円 1,000円 対象外 (※3)
四輪以上 貨物 営業用   3,800円 1,000円
自家用   5,000円 1,300円
乗用 営業用   6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 対象外 (※3)

※1 燃料電池軽自動車は、乗用自家用に限ります。
   天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合、または、平成21年排出ガス規制適合かつ NO×(窒素酸化物)10%低減達成車に限ります。

※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

※3 対象外の車両は標準課税率が適用されます。

登録や廃車などの手続き

 軽自動車やバイクを取得したり廃車や名義変更する場合は申告手続きが必要となります。
 該当する場所にて手続きをしてください。
申告先一覧表
区分 申告先

手続きに必要な書類

軽自動車

軽自動車検査協会 愛媛支部

松山市南高井町1814番地2

Tel:050-3816-3124

(左記連絡先へお問い合わせください。)

 

軽二輪

四国運輸局 愛媛運輸支局

松山市森松町1070番地

Tel:050-5540-2076

自動二輪

原動機付自転車

小型特殊自動車

松野町役場町民課税務係

Tel:0895-42-1112

・ 自賠責保険証書や販売・譲渡証明書など車台番号が確認できる書類
・ 標識交付証明書または廃車証明書
・ ナンバープレート(廃車・転出などの場合)
・ 本人確認書類(運転免許証等)

新規登録・変更申告書 [PDFファイル/97KB]

廃車申告書 [PDFファイル/76KB]

普通自動車の税金は、南予地方局税務課(Tel:0895-22-5211)へお問い合わせください。

軽自動車税の減免について

 身体や精神に障がいのある方が使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。

減免の対象となる車両

1 身体障がい者等が所有し、運転するもの。
2 身体障がい者等が所有し、生計を一にする方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用するもの。
3 身体障がい者等のみの世帯の方が所有し、常時介護をする方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用するもの。
4 車いすの昇降装置や固定装置などを備えた構造上専ら障がい者が利用すると認められるもの(車検証の車体形状が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」または「入浴車」の記載があるもの)。
※18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方の場合、生計を一にする方が所有し、運転するものも対象となります。
※減免の対象となる自動車は、普通自動車・軽自動車などを問わず、障がい者お一人につき1台です。

減免の対象となる障害の範囲

1 身体障害者手帳をお持ちの方

障害の区分

本人が運転する場合 生計同一者、常時介護者の運転の場合

視覚障害

1級から4級

聴覚障害

2級および3級

平衡機能障害

3級

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合)

上肢不自由

1級および2級

下肢不自由

1級から6級 1級から3級

体幹不自由

1級から3級および5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から6級 1級から3級

心臓機能障害

1級および3級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸の機能障害

小腸の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級

肝臓機能障害

 

2 戦傷病者手帳をお持ちの方

障害の区分

本人が運転する場合

生計同一者、常時介護者の運転の場合

視覚障害 特別項症から第4項症
聴覚障害
平衡機能障害

音声機能障害

特別項症から第2項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合)
上肢不自由 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症 特別項症から第3項症
第1款症から第3款症
体幹不自由 特別項症から第6項症 特別項症から第4項症
第1款症から第3款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸の機能障害

 

3 療育手帳をお持ちの方
障害の区分 本人が運転する場合

生計同一者、常時介護者の運転の場合

知的障害

A判定 

最重度・重度

中度(身体障がい1級から3級との重複障がいに限る)

 

4 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方

障害の区分

本人が運転する場合 生計同一者、常時介護者の運転の場合
精神障がい

1級

 

減免の申請手続き

申請に必要なもの
1 減免申請書[PDF様式]
2 各種手帳(身体障がい者手帳等)
3 運転免許証
4 自動車検査証(車検証)
5 マイナンバー(法人番号)を確認できる書類

車体形状を車検証で確認できない場合は、写真等の提出をお願いすることがあります。
また、提出された申請書を確認した後に、別の書類が必要になることがあります。


受付期限
 令和6年5月31日まで

受付場所
 松野町役場 町民課 賦課徴収係

※現況確認のため、減免申請は毎年必要となります。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

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