平成30年4月から国保制度の一部が変わります
国保制度改革とは
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
国保制度改正に関するお知らせチラシ [その他のファイル/76KB]
国保制度改革に伴う主な変更点(予定)
主な変更点1:国保加入者の資格管理が都道府県単位に変わります。
・今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となります。
・そのため、これまで市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わります。
※新たに市町村単位で「適用開始・終了年月日」が設定され、市町村における国保加入者の資格管理の開始日を「適用開始年月日」、市町村における被保険者の資格管理の終了日を「適用終了年月日」とされる予定です。
・平成30年度以降は国保加入者が愛媛県内の他の市町に住所異動した場合でも、「愛媛県の国保加入者」という資格を継続することになります。
・ただし、他市町村へ転出することにより、それまでの被保険者証は使えなくなるため、転入した市町村で被保険者証を発行する手続きは今までと同じです。
・県外への住所異動の場合には、資格の喪失および取得が生じます。
主な変更点2:被保険者証等の様式
・都道府県も国保の保険者となることに伴い、適用開始・終了年月日の創設等により、被保険者証等を含む13の省令様式も変更になる予定です。(限度額適用認定証等)
・新たな被保険者証への切替時期については、平成29年度末までに交付済みの被保険者証の平成30年4月1日以後最初に到来する一斉更新日(松野町の場合は平成30年8月1日)からとすることを基本に検討されています。
・そのため、一斉更新日までの間に新生児等の新たな加入者があったとしても、旧様式で被保険者証を発行することができ、一斉更新日(松野町の場合は平成30年8月1日)までは新様式と旧様式が混在しないことが基本に検討されています。被保険者証以外の様式についても同様です。
・このことから、松野町での新たな被保険者証への切替時期は平成30年8月1日を予定しています。そのため、平成29年7月下旬に各世帯に郵送する予定の被保険者証は、当該被保険者証に記載されてある有効期限内はそのままお使いいただけます。(限度額適用認定証等も同様の取扱の予定です。)
主な変更点3:高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります。
・市町村国保等の公的医療保険では、医療費が高額になった場合、加入者のみなさまの所得に応じて、医療費の自己負担が、一定額までで済む制度(高額療養費)があります。また、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。
・これまで市町村をまたいで転居した場合、資格が喪失するため高額療養費の該当回数は通算されませんでした。
・しかし、平成30年度からは、同一県内での住所異動は資格喪失とはならないため、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。
主な変更点4:「転出確定日」で資格管理や国保料の計算等が行われるようになります。
・現状、被保険者が他市町村へ転出する場合には、届出のあった「転出予定日」に基づき資格喪失処理を一旦行ったが、実際の転出(転入)日が予定日と異なるときは、国保法第8条第1項に基づき、転出日が確定した日で資格喪失日の処理を行うと共に、この期間中も資格を有するときは、国保料額を計算し直して徴収する場合があります。
・平成30年度からは、都道府県単位で資格取得・喪失年月日を管理するため、市町村は、資格を有するのに適用されない期間が生じることのないよう、被保険者に対する適用開始日・終了年月日の確定を適切に行う必要がある、とされています。
国民健康保険の窓口は、平成30年4月以降も引き続き松野町です。
持続可能な社会保障制度の確立を図るため、平成30年度からの制度見直しにご理解、ご協力をお願いいたします。
詳しいことはお問い合わせください。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。