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交通事故などにあったときは、第三者行為の届出をしよう!

ページID:0001292 印刷用ページを表示する 更新日:2017年12月18日更新

第三者行為による被害の届出について

交通事故や暴力事故など、第三者(加害者)の行為によるケガなどの治療に保険証を使う場合は、保険者(町)への届出が義務づけられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療費(保険者給付分の7割等)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。この場合、町が加害者にかわっていったん立て替えて医療機関に支払い、後日、保険者(町)から加害者に請求します。その際、各種書類を被害者の方から保険者(町)へ提出していただきます。

届け出の根拠法令 【国民健康保険法第64条・国民健康保険施行規則第32条の6】

注意していただきたい点

  1. 次の場合は国民健康保険証が使えません
    ・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
    ・犯罪行為や故意の事故
    ・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
  2. 医療費は加害者負担が原則
  3. 第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
  4. 示談をする前に加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求出来なくなることがあります。その場合は、被害者に請求いたしますのでご注意下さい。
    なお、示談するときは、事前に連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が改めて支払う旨の内容を盛り込むようにして下さい。

届け出に必要なもの

被保険者(被害者)から提出を求めるもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書

届け出に必要な各種様式は、次のリンクページでダウンロードすることができます。
愛媛県国民健康保険団体連合会<外部リンク>

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。