令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
パリ協定の枠組みにおける温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として、「森林環境税」が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から個人に対して一人年額1,000円が課税され、国税ですが、地方税である町民税・県民税均等割と併せて町が徴収することとされました。
税率
年額1,000円
令和6年度の税額は下表のとおりです。
なお、当町においては、町民税・県民税が非課税の場合、国税である森林環境税も非課税となります。
※1 平成26年から令和5年度までの10年間は、震災復興財源確保の税制措置(復興税)として町民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されています。
※2 愛媛県の森林環境税(700円)が課税されています。
※3 町民税・県民税には、この他に「所得割」が加算され課税されます。
関連情報
総務省HP:森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
林野庁HP:森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
町HP:森林環境譲与税の使途公表
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