相続登記制度について(松山地方法務局からのお知らせ)
相続登記制度が新しくなりました
不動産の所有者が亡くなって相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業や取引を進められないという問題が起きています。
この「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が令和3年4月に成立し、各種の法改正や新たな制度が新設されました。
この「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が令和3年4月に成立し、各種の法改正や新たな制度が新設されました。
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日からスタート)
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要になります。
この登記申請義務は、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。この場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記の申請が必要です。
・正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
・相続登記義務を簡易な方法で果たすための「相続人申告登記」も新たに設けられます。
この登記申請義務は、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。この場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記の申請が必要です。
・正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
・相続登記義務を簡易な方法で果たすための「相続人申告登記」も新たに設けられます。
相続土地国庫帰属制度が始まります(令和5年4月27日からスタート)
土地を相続したものの、その土地を手放したいという人が増えていることから、その土地を国が引き取る制度が新設されました。
国庫帰属までの流れ
⑴承認申請(松山地方法務局)審査手数料の納付も必要
⑵要件審査・承認(松山地方法務局)
⑶負担金納付(10年分の土地管理費相当額:最低20万円)
⑷国庫帰属
(注)引き取りには一定の条件があり、建物や障害物のある土地、境界の争いのある土地など、法律に定められた一定の事実が存在する土地は引き取り不可となっています。
国庫帰属までの流れ
⑴承認申請(松山地方法務局)審査手数料の納付も必要
⑵要件審査・承認(松山地方法務局)
⑶負担金納付(10年分の土地管理費相当額:最低20万円)
⑷国庫帰属
(注)引き取りには一定の条件があり、建物や障害物のある土地、境界の争いのある土地など、法律に定められた一定の事実が存在する土地は引き取り不可となっています。
関連リンク
法務省/相続登記の申請義務化<外部リンク>
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。