電動キックボード等を購入された方は、登録が必要です
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等の車両は、特定小型原動機付自転車に該当します。特定小型原動機付自転車を所有している人は専用の課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があり、納税義務が発生します。電動キックボードをお持ちの方は、申告(登録)を行いナンバープレートの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施行規則で定める基準
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
上記基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車となります。道路交通法について詳しくは警察庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
申請方法
役場町民課に、下記の必要書類をご提出ください。なお、公道を走行しない場合にも、申告が必要です。
必要書類
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
申請書は窓口にお越しいただくか、こちらからダウンロードしてください。
2.届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.車両が特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる資料
製品カタログ、取扱説明書 ※コピー可
型式認定番号標 ※写真可
性能等確認実施機関による性能等確認シール ※写真可
税率(年額)
2,000円
※軽自動車税(種別割)は、その年度の4月1日に所有している方に対して課税されます。つきましては、特定小型原動機付自転車への課税は令和6年度からとなります。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。