令和5年度 住民税等がコンビニ(スマホアプリ)で 納められます
住民税等のコンビニ(スマホアプリ)納付について
松野町の住民税等が全国の主なコンビニエンスストア(以下、「コンビニ」と記載)やスマホのアプリでも納めることができます。
休日や夜間を問わずコンビニの営業時間やアプリの開設時間ならいつでも納めることができます。
※ なお、金融機関の窓口納付や口座振替でも納めることができますので、ご都合のよい納付方法をお選びください。
納付できる税目(料金)
• 住民税(*普通徴収)
• 固定資産税
• 軽自動車税
• 国民健康保険税(普通徴収)
• 介護保険料(普通徴収)
• 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
• 町営住宅使用料
* 普通徴収とは、現金での直接払いや口座からの振り替えにより、本人が直接支払う方法です。それに対し、年金や給与から天引きされて納める方法を特別徴収といいます。
納付できるコンビニ(スマホアプリ)
【コンビニ店舗名】 | 【スマホアプリ名】 |
---|---|
• MMK設置店 • くらしハウス • スリーエイト • 生活彩家 |
• PayPay請求書払い • LINE Pay 請求書支払い ※ コンビニの店頭では、原則として上記「スマホアプリ」 |
納付にあたってのご注意
納付書(納めるための用紙)は期別ごとにつづられていない1枚ずつの単票で、バーコードが印刷されております。期別と納期限をよくお確かめのうえ、納期順に納付してください。住民税と固定資産税の納付書は一括して送付するため特にご注意ください。なお、軽自動車税の納付書は1枚で、右端が納税証明書(継続検査用)となっております。
※ 納期を間違えて納付されますと、督促状が発送される場合がありますのでご注意ください。
納付方法
納付いただく納付書だけを金融機関やコンビニのレジカウンターにお出しください。
コンビニでの納付の際は、領収証書とレシートの両方を受け取り、納税通知書と一緒に大切に保管してください(領収証書は、納税通知書に糊付けまたはホチキス留めなどして、5年間大切に保管してください。)。
レシートを受け取ることは、コンビニで正しい手続きが行なわれたことの証明になります。
取扱いできない納付書
• 令和4年3月までに発行された納付書
• コンビニでの使用期限の過ぎた納付書
• バーコードが印刷されていない納付書
• バーコードの部分が汚れていたり、破れたりして読取ができない納付書
• 金額を書き換えた納付書
• 納付書1枚の金額が30万円を超えている納付書
このような納付書はコンビニでは納付できませんので、納付書の裏面に記載してあります取扱金融機関で納付してください。
また、納付書をホチキスなどで留めると、コンビニで納付できなくなりますので、ご注意ください。
納税証明について
コンビニで納めた場合、町で収納の確認ができるまで、1~2週間程度かかる場合があります。
コンビニで納めた後すぐに納税証明書の申請をされる場合は、かならず「領収証書」をご持参ください。
※ ただし、軽自動車税の納付書は納税通知書兼領収証書の右側に「納税証明書(継続検査用)」が付いており、コンビニで納めたときは、納税証明書にコンビニの領収印を押してもらえます。
コンビニ納付 Q&A
Q&A目次
Q1.コンビニ納付の際、手数料などはかかりますか?
Q2.コンビニで納められる時間帯は?
Q3.町外のコンビニでも納められますか?
Q4.コンビニで納める際、クレジットカードや商品券、電子マネー(Edyなど)で納められますか?
Q5.コンビニで納める際、小切手で納められますか?
Q6.納付書が1枚ずつバラバラになっているのはなぜですか?(住民税・固定資産税)
Q7.持っている納付書にバーコードがありませんが、コンビニで納められますか?
Q8.送られてきた納付書にバーコードが無く「※この納付書は、コンビニエンスストアでは使用できません。」と印刷されています。なぜですか?
Q9.納付書にバーコードが印刷されているのに、コンビニで「お取り扱いできません」と言われました。なぜですか?
Q10.バーコードが印刷された納付書を紛失してしまいました。コンビニで納めたいのですが、再発行してもらえますか?
Q11.コンビニで納めた直後、役場で納税証明書を申請しましたが「未納」だと言われました。きちんと納めたのになぜでしょう?
Q12.第1期分を納めるところ、間違って第2期分を納めてしまいました。どうしたらいいですか?
Q13.納期限までに納めるのを忘れてしまいました。コンビニで納められますか?
Q14.コンビニで納めたら、「領収証書」と「レシート」を受け取りました。どちらを保管すればいいですか?
Q15.コンビニで納めたとき、レシートを受け取るのを忘れました。どうしたらいいでしょうか?
Q16.軽自動車税をコンビニで納めた場合、車検用の納税証明書はもらえますか?
Q&A
Q1.
コンビニ納付の際、手数料などはかかりますか?
A1.
手数料はかかりません。
Q2.
コンビニで納められる時間帯は?
A2.
コンビニの営業時間であれば、土・日・祝日を含めて、いつでも納められます。
Q3.
町外のコンビニでも納められますか?
A3.
納付書の裏面に記載されている「納付できるコンビニエンスストア」であれば、全国どこの店舗でも納められます。
Q4.
コンビニで納める際、クレジットカードや商品券、電子マネー(Edyなど)で納められますか?
A4.
クレジットカードや商品券、電子マネー(Edyなど)では納められません。現金で納めてください。
Q5.
コンビニで納める際、小切手で納められますか?
A5.
コンビニでは現金のみで納めていただくことになります。
Q6.
納付書が1枚ずつバラバラになっているのはなぜですか?(住民税・固定資産税)
A6.
コンビニでは、ブック式(冊子)の納付書は取り扱いできませんので単票(1枚単位)になっております。コンビニでは「納める分の納付書」だけをレジにお出しください。その際、期別の順番をお間違えの無いよう確認のうえ納めてください。
Q7.
持っている納付書にバーコードがありませんが、コンビニで納められますか?
A7.
バーコードが印刷されていない納付書は、コンビニでお取り扱いできません。納付書裏面に記載の金融機関窓口などで納めてください。
Q8.
送られてきた納付書にバーコードが無く「※この納付書は、コンビニエンスストアでは使用できません。」と印刷されています。なぜですか?
A8.
金額が30万円を超えている納付書は、コンビニでお取り扱いできないため、バーコードが印刷されなくなります。納付書裏面に記載の金融機関窓口などで納めてください。
Q9.
納付書にバーコードが印刷されているのに、コンビニで「お取り扱いできません」と言われました。なぜですか?
A9.
次の理由が考えられますので、納付書裏面に記載の金融機関窓口などで納めてください。
• コンビニ使用期限を過ぎている
• バーコード部分が破損・汚損などで読み取れなくなっている
• 金額を書き換えている
Q10.
バーコードが印刷された納付書を紛失してしまいました。コンビニで納めたいのですが、再発行してもらえますか?
A10.
納付書を再発行しますので、町民課へお問い合わせください。
Q11.
コンビニで納めた直後、役場で納税証明書を申請しましたが「未納」だと言われました。きちんと納めたのになぜでしょう?
A11.
大変恐れ入りますが、コンビニで納めていただいた後、役場で収納の確認ができるまで1~2週間程度かかる場合があります。
コンビニで納めた後すぐに納税証明書の申請をされる際には、必ず「領収証書」をご持参ください。
Q12.
第1期分を納めるところ、間違って第2期分を納めてしまいました。どうしたらいいですか?
A12.
第2期分の納付書で納めた場合は、第2期分として収納されます。原則、還付や他の期別への振替は行いませんので、改めて第1期分を納めてください。このとき、第1期分の納期限が過ぎておりますと、督促状が発送されます。また、「コンビニ使用期限」が過ぎておりますと、コンビニでは納めることができなくなります。
Q13.
納期限までに納めるのを忘れてしまいました。コンビニで納められますか?
A13.
納期限を過ぎた納付書でも、バーコードが印刷されていて、「コンビニ使用期限」を過ぎていなければ、コンビニで納めることができます。ただし、督促状が発送される場合がありますので、早急に納めてください。
Q14.
コンビニで納めたら、「領収証書」と「レシート」を受け取りました。どちらを保管すればいいですか?
A14.
領収証書は納付した証明として、レシートはコンビニで正しく納付の手続きが行われた証明として、どちらも大切な書類ですので、両方とも保管してください。
Q15.
コンビニで納めたとき、レシートを受け取るのを忘れました。どうしたらいいでしょうか?
A15.
通常、領収証書があれば納付した証明になりますが、正しく収納されているかご心配であれば、納付した日の1~2週間後に町民課へお問い合わせください。
Q16.
軽自動車税をコンビニで納めた場合、車検用の納税証明書はもらえますか?
A16.
軽自動車税の納付書は納税通知書兼領収証書の右側に「納税証明書(継続検査用)」が付いており、コンビニで納めたときは、納税証明書にコンビニの領収印を押してもらえます。
納めた後は、納税通知書兼領収証書と納税証明書(継続検査用)の間の実線から切り離してご使用ください(納める前には切り離さないようお願いします。)。
収納事務委託事業者の公表
下記のとおり、松野町住民税等の収納事務を地方自治法施行令第158条第1項、同法施行令第158条の2第1項、介護保険法第144条の2、高齢者の確保に関する法律第114条の規定により委託し、地方自治法施行令第158条第2項、同法施行令第158条の2第1条第6項、介護保険法施行令第45条の7第1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項の規定により、次のとおり公表します。
1. 収納事務委託者
• 株式会社いよぎんコンピュータサービス
愛媛県松山市高砂町二丁目2番5号
• 地銀ネットワークサービス株式会社
東京都中央区日本橋本石町4丁目6番7号
• 以下15社
国分グローサーズチェーン株式会社
株式会社しんんきん情報サービス
株式会社セイコーマート
株式会社セブン-イレブン・ジャパン
ビリングシステム株式会社
株式会社ファミリーマート
PayPay 株式会社
株式会社ポプラ
ミニストップ株式会社
山崎製パン株式会社
LINE Pay 株式会社
株式会社ローソン
株式会社みずほ銀行
株式会社NTTドコモ
KDDI株式会社
2. 委託事務の内容
● 住民税(普通徴収) ● 固定資産税 ● 軽自動車税 ● 国民健康保険税(普通徴収)
● 介護保険料(普通徴収) ● 後期高齢者医療保険料(普通徴収) ● 町営住宅使用料
以上の収納事務
3. 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
問い合わせ先
松野町役場 ☎ 0895-42-1111(代表)
町民課 ☎ 0895-42-1112 税、保険料に関すること
建設環境課 ☎ 0895-42-1115 町営住宅使用料に関すること
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。