死亡届について
印刷用ページを表示する更新日:2023年2月1日更新
届出に必要なもの
⑴ 死亡届書 1通(死亡診断書・死体検案書)
⑵ 届出人の認印(押印は任意です。)
届出の方法
死亡の事実を知った日から数えて7日以内(国外で亡くなられた場合には、事実を知った日から3カ月以内)に死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の役所で死亡届をご提出ください。
届出ができる人
●同居の親族 ●その他の同居者●家主・地主 ●家屋管理人・土地管理人
●同居していない親族 ●公設所の長●後見人・保佐人・補助人・任意後見人 ●任意後見受任者
※後見人等または任意後見受任者が届出人となる場合には、その資格を証明していただくため、下記の書類を添付して、死亡の届出をしてください。いずれも原本が必要です。
【後見人・保佐人・補助人・任意後見人】
法務局から発行される登記事項証明書、または、審判書謄本+確定証明書
【任意後見受任者】
法務局から発行される登記事項証明書、または、任意後見契約に係る公正証書の謄本
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