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離婚届について

ページID:0010952 印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月1日更新

届出に必要なもの

 ⑴ 離婚届書 1通
 ⑵ 来庁された方の本人確認書類
 ⑶ 届出人の認印(押印は任意です。)
 ⑷ 裁判書類【裁判離婚の場合】
   調停離婚・・・調停調書の謄本
   和解離婚・・・和解調書の謄本
   認諾離婚・・・認諾調書の謄本
   審判離婚・・・審判書の謄本と確定証明書
   判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書

離婚の成立要件

 ⑴ 離婚意思が存在すること
   ※裁判離婚が成立している場合には申立人からの届出です。
 ⑵ 2人の離婚の意思を知っている成年の証人2名以上が必要
   ※裁判離婚が成立している場合には不要です。

離婚の際に称していた氏を称する届出

 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時に提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
 また、離婚後、婚姻前の氏に戻っても、離婚の日から3か月以内に提出すれば、婚姻中の氏を称することができます。

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