婚姻届について
届出に必要なもの
⑴ 婚姻届書 1通
⑵ 来庁された方の本人確認書類
⑶ 届出人の認印(押印は任意です。)
婚姻の成立要件
⑴ 婚姻意思が存在すること
⑵ 婚姻適齢に達していること
男性・・・18歳 女性・・・18歳
令和4年4月1日より、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
⑶ 重婚ではないこと
⑷ 妻になる人が再婚の場合には再婚禁止期間が経過していること
待婚期間・・・100日
※ただし、待婚期間の適用がない場合がありますので、ご相談ください。
⑸ 近親者間の婚姻でないこと
⑹ 2人の婚姻の意思を知っている成年の証人2名以上が必要
届出の方法
夫になる人、妻になる人の本籍地、または所在地(住所地のほか、居所・一時滞在地も含む)のいずれかの役所・役場へ婚姻届をご提出ください。
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