給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、法人個人を問わず、前年中に従業員へ支払った給与等について、当該従業員が1月1日現在(退職の場合は、退職日現在)に居住する市区町村へ給与支払報告書を提出することが法律により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
令和8年度(令和7年分) 給与支払報告書の提出について
【提出期限】令和8年2月2日(月)
【提出方法】給与支払報告書に、総括表及び仕切紙を添えて提出してください。
【提出先】 〒798-2192 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343番地
松野町役場町民課 賦課徴収係
【様式等】 必要な場合は、下記によりダウンロードして御利用ください。
※A4横で印刷し、中央裁断により御利用ください。
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