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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金について(令和5年5月7日まで延長になりました)

ページID:0011022 印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月1日更新
松野町国民健康保険の被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状により感染が疑われる場合、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

支給要件

1 対象者

以下のすべてを満たす方
・松野町国民健康保険に加入している
・給与等の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができない
(注)事業主の方は、対象となりません。
(注)発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、対象となりません。

2 支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

3 支給額

(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
ただし、1日当たりの支給額には上限があります。
また、給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

申請方法

申請には下記の申請書が必要になります。
※⑷は医療機関の負担軽減のため、当面の間は、添付を不要とします。ただし、⑵の様式中の事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。

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