伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
森林の伐採には届出が必要です
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
届出の対象者
森林の立木を伐採する権限を有している者が届出者となります。
1 森林所有者が自ら伐採する場合は森林所有者が届出してください。
2 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、森林所有者と共同で届出する必要があります。
1 森林所有者が自ら伐採する場合は森林所有者が届出してください。
2 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、森林所有者と共同で届出する必要があります。
届出時期
1 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
2 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
2 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出・報告書の様式
1 伐採及び伐採後の造林の届出
2 伐採に係る森林の状況報告
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告
4 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
(平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。)
(平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。)
令和5年4月から伐採届の提出に伴い、書類の添付が義務となりましたので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。
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