地域計画策定の策定について
地域計画の概要
これまで、地域の話し合いにより、「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や遊休農地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。「地域計画」とは、これまでの「人・農地プラン」を基礎として、農業経営基盤強化促進法に基づき、自治体が、農業者や地域のみなさんの話合いの結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した目標地図などを明確化したものです。
策定までの流れ
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果のとりまとめ・公表
3 地域計画案の作成
4 関係者への意見聴取
5 地域計画案の公告
6 地域計画の策定・公表
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、町内3地区で農業者や関係機関による協議を行いました。
地域計画(案)の縦覧公告
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告します。利害関係者は、地域計画(案)に対し、松野町に意見書を提出することができます。
縦覧中の地域計画(案)
現在縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき、地域計画を公表します。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。