ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > ふるさと創生課 > 松野町地域づくり交付金について

松野町地域づくり交付金について

ページID:0004567 印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月20日更新

地域づくり交付金制度の創設について

 平成30年7月豪雨災害では、被害の少なかった町民の皆さんが、高齢者などの被災者へ手を差し伸べていただいたことで、「町民の絆」や「地域の底力」が発揮され、復旧復興に向けた取り組みが大きく進んだものと受け止めております。
 しかしながら、少子化・高齢化の進展、地域コミュニティの希薄化、ライフスタイルの多様化などにより、地域課題も複雑化しており、自治組織(部落)を中心に築き上げてきた「住民の絆」や「共助意識」もこれまでどおり維持していくことが困難になってきていると感じております。
 このため、地域の実情や課題に詳しい地域住民自らが、「地域課題を解決する」、「地域の特性を生かした魅力ある地域づくりを行う」ことで住民自治の強化や協働のまちづくりを促進させ、地域の「絆」や「共助意識」を高めていくことが地域の活性化につながっていくことになります。
 そこで、令和元年度から、本町において、地域住民自らが、地域の課題解決や特色ある地域づくりが推進できるよう「松野町地域づくり交付金」を創設することといたしました。
 地域住民の皆さんには、是非、この交付金を活用して、30年先においても現在の10部落のコミュニティが維持されるよう取り組んでいただけることを期待しております。

趣旨について

自治組織が自らの創意工夫により地域課題の解決や自治組織の運営のために主体的に実施する地域づくり交付金事業に要する経費に対し、予算の範囲内において「松野町地域づくり交付金」を交付します。

交付団体について

町長が適当と認めた地域づくり計画の策定単位である町内の10部落とする。

交付対象事業について

下記(1)から(7)に定めるもののほか、地域の課題解決や自治組織の活動のうち自治組織の維持及び活性化などの公益事業とする。
(1)地域コミュニティの活性化に関すること。
(2)高齢者及び障がい者の支援に関すること。
(3)青少年の健全育成及び子育て支援に関すること。
(4)地域の防災・安全に関すること。
(5)地域の環境の保全・整備に関すること。
(6)他団体と連携した地域活動に関すること。
(7)その他自治組織の維持に関すること。

交付対象経費について

交付対象事業の実施に要する経費を対象とします。ただし、下記(1)から(3)に定める経費は交付対象外とします。
(1)宗教活動及び政治活動並びに法令その他公共の福祉に反するもの
(2)慰労や親睦を目的とした飲食経費及び旅行費用
(3)その他町長が不適当と認めるもの

交付額について

予算総額を下記の配分割合に基づき、10部落へ配分します。
均等割(5):人口割(2):世帯割(1):高齢化率割(2)

参考資料

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)