中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく導入促進基本計画について
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく導入促進基本計画
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による支援
国では、中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)が制定され、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしております。
本制度では、国の策定する指針に基づき、町が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、制度活用を考えている事業者が、町の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、固定資産税の特例、国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択などの支援を受けることができます。
中小企業庁ホームページ(外部サイト)<外部リンク>
松野町の導入促進基本計画
松野町では、町内中小企業者の設備投資を支援するために、「生産性向上特別措置法」に基づき、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月5日付けで国の同意を受けた本計画の一部を変更し、令和3年6月28日付けで国から変更に係る同意を得ました。
変更内容は、本計画を2年延長するもので、対象業種、事業等の変更はありません。
※「生産性向上特別措置法」は廃止され、先端設備導入制度は、令和3年6月に「中小企業等経営強化法」に移管されています。
【概要】
労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備等のすべてが対象
対象地域:松野町内全域
対象業種・事業:すべての業種及び事業
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
松野町の固定資産税特例率
松野町では、税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準の特例率は「零(ゼロ)」としました。
※平成30年6月議会で松野町税条例を改正(平成30年6月12日)しました。
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