特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日より、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
【制度の詳細は出入国管理庁ホームページをご確認ください】
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
●初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能外国人との特定技能雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に、協力確認書を提出します。
●既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降に初めて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をする前に、協力確認書を提出します。
●初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能外国人との特定技能雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に、協力確認書を提出します。
●既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降に初めて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をする前に、協力確認書を提出します。
協力確認書の様式
提出方法
・電子メール
・郵送
・窓口へ持参
・郵送
・窓口へ持参
提出先
〒798-2192
北宇和郡松野町松丸343番地
松野町役場 ふるさと創生課
m-sousei@town.matsuno.ehime.jp
北宇和郡松野町松丸343番地
松野町役場 ふるさと創生課
m-sousei@town.matsuno.ehime.jp
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