松野町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給補助金の交付について
松野町では、日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)からの融資制度を利用した中小企業事業主の皆様に対し、借入日から7年間について、支払った利息の一部を補給しています。
対象となる融資
⑴ 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
⑵ 日本政策金融公庫の生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
⑶ 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資
(新型コロナウイルス対策枠に限る)
⑵ 日本政策金融公庫の生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
⑶ 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資
(新型コロナウイルス対策枠に限る)
対象者
町内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等で、次のいずれにも該当するもの。
⑴ 令和2年4月6日から令和3年9月30日までの間に前条各号に掲げるいずれかの融資制度により金融機関から貸付けを受け、当該融資に係る利子を支払っていること。
⑵ 日本公庫特別貸付、日本公庫生活衛生特別貸付又はマル経により金融機関から貸付けを受けている者にあっては、国、県もしくは中小企業基盤整備機構からの利子補給を受けていること。
⑶ 申請の時点において、町税を滞納(徴収の猶予を受けている場合を除く。)していないこと。
⑴ 令和2年4月6日から令和3年9月30日までの間に前条各号に掲げるいずれかの融資制度により金融機関から貸付けを受け、当該融資に係る利子を支払っていること。
⑵ 日本公庫特別貸付、日本公庫生活衛生特別貸付又はマル経により金融機関から貸付けを受けている者にあっては、国、県もしくは中小企業基盤整備機構からの利子補給を受けていること。
⑶ 申請の時点において、町税を滞納(徴収の猶予を受けている場合を除く。)していないこと。
利子補給の額
12月末の借入残高の1%
※R6年1月1日~令和6年12月31日(月末払込みの場合はR6年1月5日~R7年1月7日)の利子額以内、上限10万円
※R6年1月1日~令和6年12月31日(月末払込みの場合はR6年1月5日~R7年1月7日)の利子額以内、上限10万円
算定期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日
(月末払込みの場合は令和6年1月5日から令和7年1月6日)
(月末払込みの場合は令和6年1月5日から令和7年1月6日)
申請期限
令和7年2月28日(金)
必要書類
以下の書類をご用意いただき、窓口まで提出をお願いいたします。
(1) 松野町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 融資実行通知書(写し)
※日本政策金融公庫が発行するお支払額明細書・借用証書など
(3) 償還状況を確認できる金融機関発行の証明書類(写し)
※日本政策金融公庫が発行するお支払額明細書
(4) 貸付利息支払証明書(様式第2号)または金融機関が発行する返済証明書(写し)
※日本政策金融公庫が発行するお支払済額明細書
(5) 国、県もしくは中小企業基盤整備機構から受けた利子の補給額を確認することができる書類(写し)
(6) 納税状況確認承諾書
提出先
〒798-2192
松野町大字松丸343番地
松野町役場ふるさと創生課 商工観光係
TEL:0895-42-1116
松野町大字松丸343番地
松野町役場ふるさと創生課 商工観光係
TEL:0895-42-1116
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