創業支援及び創業支援計画について
松野町では、宇和島市、鬼北町、愛南町とともに圏域内での創業の促進による産業活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けています。
これにより、計画に定める「特定創業支援等事業」を受けて、本町が証明書を交付した創業者は、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます
これにより、計画に定める「特定創業支援等事業」を受けて、本町が証明書を交付した創業者は、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます
1 創業支援等計画
2 証明書の交付について
圏域中心市である宇和島市や創業支援事業者が実施する次の事業(特定創業支援等事業)で支援を受けた人(セミナー等に参加したり、窓口で創業相談を行った人)は、特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書を町が交付します。
2-1 宇和島市主催による支援事業
創業サポートスクール(セミナー)
【証明書の交付条件】
4回以上の受講
【証明書の交付条件】
4回以上の受講
2-2 各種機関による支援事業
相談窓口、個別相談(通年実施)
【証明書の交付条件】
4回以上相談または派遣実施
【証明書の交付条件】
4回以上相談または派遣実施
支援機関名 |
支援内容 |
連絡先 |
---|---|---|
(株)伊予銀行 | 個別相談 | 伊予銀行 地域創生部 089-907-1074 |
(株)愛媛銀行 | 個別相談 | 愛媛銀行 ソリューション営業部 089-933-1111 |
松野町商工会 | 個別相談 | 松野町商工会 0895-42-0505 |
宇和島信用金庫 | 個別相談 | 宇和島信用金庫 業務推進部 0895-23-7000 |
株)日本政策金融公庫 宇和島支店 | 個別相談 | (株)日本政策金融公庫 宇和島支店 0895-22-4766 |
愛媛県信用保証協会 | 個別相談・専門家派遣 | 愛媛県信用保証協会 宇和島支所 0895-22-6556 |
公財)えひめ産業振興財団 | 個別相談・専門家派遣 | (公財)えひめ産業振興財団 新事業支援課 089-960-1100 |
愛媛グローカル・フロンティア・プログラム | 個別相談 |
(公財)えひめ産業振興財団 愛媛県庁 経済労働部 産業創出課 |
特定創業支援等事業ではありませんが、各所で創業に関する支援を受けられます。
(1) 松野町商工会による支援事業
ワンストップ創業相談窓口(通年開催)
(2) 宇和島商工会議所による支援事業
プチ創業応援事業(セミナー)
(3)鬼北町商工会による支援事業
ワンストップ創業相談窓口(通年開催)
(4) 愛南町商工会による支援事業
ワンストップ創業相談窓口(通年開催)
3 証明書の交付申請について
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
以下の様式を使用し、申請を行ってください。
※申請から証明書のお渡しまで数日必要です。
【申請書類】
以下の様式を使用し、申請を行ってください。
※申請から証明書のお渡しまで数日必要です。
【申請書類】
【提出先】
松野町役場 ふるさと創生課 商工観光係
松野町役場 ふるさと創生課 商工観光係
4 支援制度について
特定創業支援等事業による支援を受けた人は、町から発行される証明書を提出することで、次の支援を受けることができます。
4-1 会社設立時の登録免許税減税
(1)株式会社または合同会社の場合
資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
(2)合名会社または合資会社の場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
※証明書提出先:法務局(原本を提出) <注:松山地方法務局本局法人登記部門へ提出>
資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
(2)合名会社または合資会社の場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
※証明書提出先:法務局(原本を提出) <注:松山地方法務局本局法人登記部門へ提出>
4-2 創業特例融資
創業特例の融資利率で利用できます。
証明書提出先:信用保証協会または各金融機関
※信用保証の特例は創業者単位での保証枠になるので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
※本町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
※改めて審査あり。
証明書提出先:信用保証協会または各金融機関
※信用保証の特例は創業者単位での保証枠になるので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
※本町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
※改めて審査あり。
4-3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとなります。
証明書提出先:日本政策金融公庫
※特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者が支援対象の要件となります。
※改めて審査あり。
証明書提出先:日本政策金融公庫
※特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者が支援対象の要件となります。
※改めて審査あり。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。