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定住促進奨励措置制度について

ページID:0012552 印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月1日更新

定住促進奨励措置制度について

 町では、平成26年度より松野町定住促進条例に基づき、定住促進に取り組んできましたが、奨励措置の期限を令和7年3月31日まで延長しております。
 奨励金等の交付を希望される方は、奨励措置を受けるための要件がございますので、ふるさと創生課(42-1116)へ御相談ください。
申請期限を過ぎた場合は、奨励措置が受けられないことがありますので、ご注意ください。

 また、定住住宅建築奨励金は、令和4年度より、年齢要件を撤廃しております。

定住住宅建築奨励金

【奨励金の額】
1,000,000円
【資格要件】
1 松野町に定住(10年以上居住)すること。
2 松野町に定住するための住宅を新築または新築住宅を購入し住民基本台帳に記録された者。
3 申請者が、新築(購入)住宅を所有し、玄関、居住室、台所、便所、浴室等を有し、その住宅部分の面積が66平方メートル以上あること。
4 申請者及びその同一世帯員において、町税等の滞納がないこと。
なお、申請者及びその同一世帯員のうち、松野町において課税実績がない者にあっては、申請日の属する年の前年の納税義務を履行していること。
※令和4年度より年齢制限がなくなりました。

【事前協議時期】
住宅新築工事請負契約締結日から1箇月以内または新築住宅購入申込日以前の1箇月間

※住宅金融支援機構のフラット35の対象となります。

結婚祝金

【結婚祝金の額】
100,000円
【資格要件】
1 松野町の住民として10年以上にわたって居住する意思を持つ者が、民法(明治29年法律第89号)第739条による結婚の届出をし、その後3箇月以内に夫婦ともに町内に生活基盤を置き、かつ、住民基本台帳に記録された場合
2 申請者及びその同一世帯員において、町税等の滞納がないこと。
なお、申請者及びその同一世帯員のうち、松野町において課税実績がない者にあっては、申請日の属する年の前年の納税義務を履行していること。
【申請時期】
結婚の届出が受理され、夫婦ともに住民基本台帳に記録された日から3箇月以内

出産祝金

【出産祝金の額】
第1子・第2子 100,000円、第3子 500,000円、
第4子 700,000円、第5子以上 1,000,000円
【資格要件】
1 松野町の住民として永住し、または10年以上にわたって居住する意思を持ち、町内に生活基盤を置き、かつ、住民基本台帳に記録された者が、子を出産し出生の届出をした場合
2 申請者及び同一世帯員において、町税等の滞納がないこと。
なお、申請者及びその同一世帯員のうち、松野町において課税実績がない者にあっては、申請日の属する年の前年の納税義務を履行していること。
【申請時期】
出産し出生の届出をした日から3箇月以内

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