松野町公立学校等施設整備計画の公表について(学校施設環境改善交付金)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の規定に基づき、学校施設環境改善交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が告示した施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。
また、計画期間の終了時には、学校施設環境改善交付金交付要綱の規定に基づき、施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告しなければならないとされています。
施設整備計画
※事後評価(評価実施後に掲載)令和9年度に評価実施予定
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