松野町公立学校等施設整備計画の公表について
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項及び第3項に基づき、交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に則して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する「施設整備計画」を作成することとされています。また、同条第4項に基づき、地方公共団体は施設整備計画を作成し、または変更したときは、公表することとされています。松野町では「松野町公立学校等施設整備計画」を作成しましたので、その内容を公表します。
この「施設整備計画」に見直しがあった場合は、随時、更新したものを掲示いたします。
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