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就学援助制度について

ページID:0012139 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新
 義務教育期間中のお子さんが安心して勉強できるように、ご家庭の事情に応じて、学習に必要な援助を行っています。

 ご希望の方は、遠慮なくこの制度をご利用ください。

1.援助を受けることができる人

町内に住居を有する人で

 1. 児童扶養手当を受けている人
 2. 給食費等の支払いに困っている人  など

※収入による審査がありますので、収入の状況により援助を受けられない場合があります。

2.受けられる援助

・新入学児童生徒学用品・通学用品費
・学用品・通学用品費
・修学旅行費
・校外活動費(宿泊を伴うもの)
・校外活動費(宿泊を伴わないもの)
・クラブ活動費
・学校給食費
・医療費(学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病に限る)
・生徒会費
・PTA会費
・通学費

3. 申請方法

希望する方は、お子さんの通学している学校または教育課へご相談ください。

申請には、下記の書類の記入が必要となります。
お子さんの通学している学校へ提出をお願いいたします。

4. 必要な書類

・就学援助費受給希望申請書(各学校または教育課にもあります)
・その他必要な書類(詳細については、申請書裏面をご確認ください)

5. その他

退職した方、休職中の方、新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が減少した方など、家庭状況や収入状況が変わった方は、
年度途中でも申請できます。
援助を希望される方は、お子さんが通学している学校または教育課へお問い合わせください。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

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