ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 建設工事における保証証書の電子化について

建設工事における保証証書の電子化について

ページID:0016931 印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月13日更新
 
 令和8年4月1日以降に松野町を発注者として、新規で契約を締結する建設工事における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係る保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて保証契約番号と認証キーの送信による電子保証の利用を開始します。

 なお、従来どおり書面による保証証書の提出も可能です。

(1)電子保証とは

 
 書面の保証証書に代わり、受発注者が電子証書をインターネットを通じて閲覧することができる仕組みです。

(2)対象となる契約


 令和8年4月1日以降に契約を締結する建設工事
(4月1日以前に契約を締結したものの変更契約を除く) 

(3)対象となる保証証書

 
 建設工事・・・契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書

 なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)によるもののみとします。

 ※ 「請負代金一部前払金請求書」の提出は別途必要です。

(4)電子保証の流れについて

 電子保証の仕組み及びフロー [PDFファイル/65KB]をご確認ください。

 ※電子メール送信時の確認事項

 (1) 提出先のアドレス  m-soumu@town.matsuno.ehime.jp

 (2) メールの標題
  工事番号、受注者名及び保証名称(前払金保証、中間前払金保証、契約保証)を組み合わせたものとしてください。
  標題例:総第○号_株式会社□□建設(前払金保証)

 (3) メール到達確認
  受注者は、保証事業会社から発行された「保証契約番号」及び「認証キー」を町へ送信後、町へ到達確認の電話を必ず行ってください。

 (総務課管財係:0895-42-1111)

(5)その他

 西日本建設業保証株式会社への申し込みの流れなどについては、電子保証のご案内<外部リンク>を参照してください。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)