情報公開制度について
情報公開制度は、町が保有する情報(公文書)を町民の皆さんに公開する制度です。この制度によって、町民の皆さんの知る権利を保障するとともに、町政運営を透明なものとし、町政への理解を深めてもらうことで、住民参加により公正で開かれた町政の実現を図ることを目的としています。
請求できる人
誰でも制度に基づく請求ができます。
行政文書の開示を実施する機関(実施機関)
・町長
・議会
・教育委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
請求の対象となる情報
その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有している行政文書が対象になり、電磁的記録も含みます。
ただし、次の文書は対象外となります。
・法令の定めによって公開できない情報
・特定の個人を識別できる又は公にすることで個人の権利利益を害するおそれがある情報
・法人や事業を営む個人の、正当な利益を害するおそれがある情報
・意思決定過程の情報で、公正、適正な意思形成などに支障が生じるおそれがある情報
・事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれがある情報
・人の生命などの保護、公共の安全などに支障を及ぼす情報
・個人または法人などが、実施機関などの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報
請求の方法
公文書公開請求書に必要な事項を書いて、実施機関に提出します。
開示の決定
実施機関は、請求のあった行政文書について、請求のあった日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。
ただし、事務処理上の困難などの理由により期間内に決定できないときは、期間の延長をすることがあります。
手数料
行政文書の閲覧・視聴は無料です。
写しの交付を請求される場合は、実費を頂きます。
決定に不服がある場合
行政情報開示請求の開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求は、開示決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。
情報公開制度の運用状況
過去の運用状況は以下のとおりです。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。
