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公益通報について

ページID:0010229 印刷用ページを表示する 更新日:2022年9月1日更新

公益通報とは

 近年、食品の偽装表示や自動車のリコール隠しにみられるように、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業の不祥事が相次いで明らかになりました。
 このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護を定めた「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行され、令和4年6月1日には公益通報者の対象拡大や公益通報として扱う要件が追加されるなどの改正が行われました。
 
 労働者の方は、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことのできる行政機関(国、都道府県、市町村)に通報を行うことができます。

 公益通報制度について詳しく知りたい方は、以下のホームページをご覧ください。

問合わせ先

 外部の労働者からの相談または通報で、松野町が処分または勧告等をする権限を有する法令違反行為に関するもの

● 総務課 行政係

※ 通報内容に関して、町が処分等の権限を有しないことが明らかな場合は、権限を有する行政機関をお伝えします。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

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