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町長メッセージ
災害支援情報

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免について

ページID:0003521 印刷用ページを表示する 更新日:2018年8月31日更新

平成30年7月豪雨災害被災者のみなさま

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免について

 平成30年7月豪雨により住家の罹災程度が半壊、床上浸水の方は被害状況に応じて減免を受けられる場合があります。今回、町が罹災証明書を発行した方で、減免の対象となられる方には8月31日に町民課より減免手続きの勧奨通知を送付しております。まだ減免申請されてない方は、申請をお願いします。

 また各税、保険料においても随時相談を受け付けております。

 相談の結果「納付が困難」と認められる場合は、「罹災程度」に応じて「減免」や「徴収猶予」となる場合がありますので、まずはご相談ください。

 不明な点や質問などあれば下記へご連絡ください。

減免:罹災程度に応じ、当初決定保険税等を減額します。

徴収猶予:災害により被害を受けたため、納期どおりの納税が難しい方は、1年以内の範囲で徴収(納税)の猶予をします。(延滞金計算や滞納処分等について一時的に猶予を設ける制度のため、納税義務が免除されるわけではありません。)

 【問い合わせ先】 町民課 住民・税務・保険グループ(役場1階)  ☎ 42-1112