町の発注する建設工事において、公共工事の迅速かつ円滑な施工の確保に向けて、契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実を図るため、中央公契連モデルの改正に伴い、調査基準価格及び最低制限価格の算定方法を次のとおり改正することとし、令和4年7月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用することとしたので、お知らせします。
区分 | 改正前 | 改正後 | 上限・下限 |
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土木工事 | (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55)×1.1 | (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1 | 予定価格の7.5/10が下限(上限なし) |
建築工事(建築物に係る機械設備工事及び電気設備工事等を含む。) | {直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.55}×1.1 | {直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 |