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児童扶養手当のご案内

ページID:0002936 印刷用ページを表示する 更新日:2022年8月4日更新

児童扶養手当について

🔶 制度の目的

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促すため、児童扶養手当を支給することにより児童の福祉増進を図ることを目的としています。

🔶 手当を受けることができる方

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。なお、障がい児の場合には20歳未満)を監護する母や父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)、または養育者(児童と同居して、監護し、生計を維持している方)です。

 ・父母が婚姻を解消した児童
 ・父または母が死亡した児童
 ・父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
 ・父または母の生死が明らかでない児童
 ・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 ・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
 ・母が婚姻によらないで懐胎した児童
 ・父母ともに不明である児童

※受給要件に該当する場合であっても、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるなど、場合によっては手当を受けることができません。

🔶 手当額 (令和4年4月~)

 
  区分      児童1人目      児童2人目     児童3人目以降
全部支給  月額43,070円  月額10,170円  月額6,100円
一部支給  月額43,060円~10,160円  月額10,160円~5,090円  月額6,090円~3,050円

※児童が2人以上いる場合、1人目の額に2人目以降の額が加算されます。

※手当額は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。

🔶 所得制限

手当を支給される人の前年(1~6月に請求する場合は前々年)に所得が一定以上あるときは手当が支給されません。
また、手当を請求する人と同居している扶養義務者(兄弟姉妹及び直系血族など)の所得が一定以上あるときも支給されません。

🔶 支払日

奇数月の11日に前月分までを支払います。(年6回/支払日が土・日・祝日の場合は、その前日)
※手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。

🔶 手当を受ける手続き

町民課へ必要書類を添えて申請し、愛媛県知事の認定を受けなければなりません。

🔶 手当を受けている方の手続き

手当の受給中は必要に応じた届け出をしなければなりません。主な届出は次のとおりです。

 1 現況届
   毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要です。
 2 額改定届・請求
   支給対象の児童数に増減があった場合
 3 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届
   氏名や住所などが変更になった場合
 4 支給停止関係届
   手当を受けている方が所得の高い扶養義務者に扶養されるようになった場合など
 5 公的年金給付等受給状況届
   公的年金を受給することになったり(受給できなくなったり)、年金額が変更された場合
 6 資格喪失届
   婚姻(事実婚を含む)をした場合などにより、支給要件に該当しなくなった場合

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